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定期的に発生する主要な労働保険手続きについてご説明しています。

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主な労働保険手続き

企業経営の中で、様々なタイミングで労働保険に関する手続きを行う必要がでてきます。労働保険とは、労災保険と雇用保険の事を指しています。定期的に発生したり、発生頻度の高い主要な労働保険手続きについて、概要をご説明致します。

新規適用時

従業員を1人でも雇用すると、労働保険に加入しなければいけません。

分類 提出書類名 提出先 提出期限
労働保険 ①労働保険保険関係成立届 労働基準監督署 保険関係が成立した日から10日以内
雇用保険 ②雇用保険適用事業所設置届 公共職業安定所 最初の従業員を雇用した日から10日以内
労働保険 ③労働保険概算・
確定保険料申告書
労働基準監督署 保険関係が成立した日から50日
以内

①「労働保険保険関係成立届」を労働基準監督署に提出をした後に、②「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所に提出を行います。(※この順序でなければ、②「雇用保険適用事業所設置届」の提出が行えません。)

①「労働保険保険関係成立届」の添付資料として、登記簿謄本、賃貸借契約書の写しが必要となります。

②「雇用保険適用事業所設置届」の添付資料として、登記簿謄本、賃貸借契約書の写し、労働保険保険関係成立届の写し、設置時点で被保険者となる全員の雇用保険被保険者資格取得届が必要となります。

③「労働保険概算・確定保険料申告書」にて、3月31日までの概算となる労働保険料を納付します。

従業員採用時

従業員を採用し、雇用保険の加入要件を満たす雇用形態とする時に、資格取得の手続きを行う必要があります。

分類 提出書類名 提出先 提出期限
雇用保険 雇用保険被保険者資格取得届 公共職業安定所 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10まで

添付資料として、雇用保険被保険者証(前職分)、雇用保険適用事業所、労働者名簿、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、雇用契約書 等が必要となります。

従業員退職時

従業員が退職するときに、資格喪失及び離職票発行のための離職証明書作成の手続きを行う必要があります。

分類 提出書類名 提出先 提出期限
雇用保険 離職証明書
資格喪失届
公共職業安定所 事実の発生から5日以内
  • 「雇用保険被保険者資格喪失・氏名変更届」の添付資料として、退職(資格喪失)の事実が確認できる資料が必要となります。
  • 「雇用保険被保険者離職証明書」は、従業員が離職票を不要としない限り、作成しなければいけません(退職者が59歳以上の場合は、作成・提出が必須)。離職証明書には、退職理由を記載する欄がありますので、従業員が退職する前に労使間で退職理由を確認し、退職者本人の確認・署名捺印をもらっておきましょう。

年度更新

労働保険料は、毎年6月1日~7月10日までに、前年度の保険料の確定と今年度の概算保険料の申告と納付を行います。この前年度分の精算と今年度分の予測額の納付を年度更新と言います。

分類 提出書類名 提出先 提出期限
労働保険 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書 労働基準監督署 毎年6月1日から7月10日までの間

その他の手続き

上記以外にも、従業員の氏名や、事業所名、住所の変更、業務災害の発生時や育児・介護休業取得時、60歳到達時など、様々なタイミングで労働保険手続きを行っていく必要があります。

また、労働保険を滞納している場合には、助成金の支給を受けられない事もありますので、必ず納付を行うようにしなければいけません。
これらの手続きに漏れがないように、しっかりとした管理を行っていく事が必要となります。

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