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東京近郊のお客様の就業規則の作成を代行いたします。
165,000円/新規作成
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用するに至った場合に作成し、労働基準監督署に届出をしなければなりません。この10名には、パート、アルバイトの人数も含まれています
(例えば、正社員7名、アルバイト3名でも、作成しなければなりません)。
ヒアリングの上、就業規則の作成を代行させていただきます。
就業規則は、常時10名以上の労働者がいる場合に、作成が義務づけられています。
正社員、アルバイトなどの雇用形態は関係なく10名以上となる為、ある程度雇用人数が増えてきたら、作成を始めるとよいでしょう。
従業員の雇用人数が10名に達していない場合においても就業規則の作成をおすすめいたします。人数が少ない場合、様々なことが曖昧になりがちですが、最低限の規則を定め、明確にした上で働いてもらうのが望ましいです。
事前に就業規則を定めておくことで、従業員とのトラブルを未然に防ぐことができます。法律にそった内容で就業規則を作成し、従業員にしっかりと周知しておくことで、余計なトラブルを回避しましょう。
165,000円/新規作成
労「就業規則作成」は、社会保険労務士事務所の提供サービスとなります。