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労務の業務内容や社会保険、労働保険についてご案内しています。

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社会保険について知る

社会保険(健康保険・厚生年金保険)について

社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、代表取締役が1人であっても加入しなければいけません。
また、パート・アルバイトであっても一定の要件を満たせば、加入する必要があります。

企業の加入要件
<法人の場合>
業種に関わらず、従業員を常時使用(雇用)する事業所は強制加入となります。
※代表取締役1人でも強制加入となります。
<個人事業の場合>
一部の業種以外では従業員の人数が5人以上の場合は強制加入となります。
労働者の加入要件
正社員、契約社員、パート、アルバイト等の雇用形態を問わず、下記の項目の全てに該当する労働者は社会保険に加入する必要があります。
  • 所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね3/4以上であること。
  • 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
※臨時的な雇用は除く。
どんな保険なのか?
<健康保険>
健康保険とは、業務上以外の怪我や病気に関する保険です。社会人が加入する保険の中でもっとも身近な保険であるといえます。健康保険に加入をしておくと通常の3割で診療を受診出来るほか、出産時や病気、ケガのため仕事ができなくなった場合に給付が行われます。
<厚生年金保険>
厚生年金保険とは、いわゆるサラリーマンが加入する年金保険です。支給要件を満たしておくと、65歳以降に老齢厚生年金が支給されることはよく知られていますが、他にも障害に対して支給される障害厚生年金や死亡した場合に遺族に遺族厚生年金が支給されます。
保険料は?
保険料は、事業主と従業員で折半しています。
例)9月分の保険料合計が40,000円 → 10月分の給与から20,000円控除。事業主も同時に20,000円を負担。
また、従業員の保険料は、4月、5月、6月の給与を基準にその年の9月から翌年の8月までの1年分が決定されています。
(※大幅な給与の変更が発生した場合には、別途見直しが行われます)

労働保険(雇用保険・労災保険)について

労働保険(労災保険・雇用保険)は、従業員を1人でも雇用をすると加入しなければなりません。
社会保険と同じくパート・アルバイトであっても一定の要件を満たせば、加入する必要がありますが、労働保険の方が加入対象となる範囲が広く定められています。

企業の加入要件
法人・個人を問わず労働者を一人でも雇用している事業主は必ず加入する事が法律で義務付けられています。この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。また、雇用保険は、最初に企業が雇用保険適用事業所として適用を受けた上で、各従業員が個別に加入します。一方で、労災保険は、従業員単位ではなく事業所単位で加入するものです。
労働者の加入要件
雇用保険の加入要件について説明します。以下の事項に全て該当する労働者は加入の対象となります。また、労災保険については、事務所単位で加入しますが、アルバイトも含め一人で雇用すると加入義務が生じます。」
  • 31日以上の雇用見込みがあること
  • 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
※雇用保険の加入対象は、近年の景気動向を受けて頻繁に変更が行われています(対象が拡大されています)。法改正情報には注意を払っておく事が必要です。
どんな保険なのか?
<雇用保険>
従業員が失業してしまった場合に、基本手当(失業給付)を受給できるようになります。その他にも、再就職するための援助や定年後の再雇用などにより賃金低下した場合の援助、自己啓発の教育訓練を行った場合の援助を受ける事がでます。事業主としては、雇用保険に加入しておく事が、厚生労働省管轄の助成金を受給する為の要件の1つとなります。
<労災保険>
労働者が業務上の災害や通勤による災害を受けた場合に被災労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。もともと労働基準法で、企業は業務災害が発生した場合に従業員の補償を行うことが定められていますが、労災保険に加入しておく事で国が代わりに補償を行うようになります。
保険料は?
保険料は、毎年6月1日~7月10日までに、企業が1年間の総給与額を予測し、概算額で前払いをしています。翌年度に総給与額が確定した段階で、差額を精算する仕組みになっています。雇用保険料については、毎年定められた率に基づいて、労使間で按分しています。労災保険料は、全額事業主が負担します。

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