SERVICE MENU

無料相談予約phone03-6272-3996

定期的に発生する主要な社会保険手続きについて協会健保加入前提にご説明しています。

menu MENU

主な社会保険手続き

企業経営の中で、様々なタイミングで社会保険に関する手続きを行う必要がでてきます。
社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことを指しています。定期的に発生したり、発生頻度の高い主要な社会保険手続きについて、概要をご説明致します。
※協会健保加入を前提に例示しています。

新規適用時

法人は設立をすると、代表取締役1人でも社会保険に加入しなければいけません。

分類 提出書類名 提出先 提出期限
健康保険
厚生年金
健康保険・厚生年金保険新規適用届 年金事務所 事実の発生から5日以内

※添付書類として、以下の書類も必要となります。

法人登記簿謄本、事業所の賃貸借契約書の写し、源泉所得税の領収書、保険料口座振替納付(変更)申請書
被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届等、賃金台帳、出勤簿、労働者名簿等

従業員採用時

従業員を雇用し、社会保険の加入要件を満たす雇用形態とする時に、資格取得の手続きを行う必要があります。

分類 提出書類名 提出先 提出期限
健康保険
厚生年金
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 年金事務所 事実の発生から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届 事実の発生から5日以内
国民年金第3号被保険者届 事実の発生から14日以内
健康保険被保険者資格証明書交付申請書 -

健康保険被扶養者(異動)届や国民年金第3号被保険者届は、被扶養者や労働者でない配偶者がいる場合に提出します。健康保険被保険者資格証明書交付申請書については、健康保険証の発行までに一時的な健康保険証が必要な場合に提出します。

従業員退職時

従業員が退職する時に、資格喪失の手続きを行う必要があります。

分類 提出書類名 提出先 提出期限
健康保険
厚生年金
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 年金事務所 事実の発生から5日以内

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を提出する際には、従業員に発行していた健康保険証も返還する必要があります。退職の際には、従業員の家族分も含めた健康保険証の回収を忘れないようにしましょう。

年次業務

社会保険料は、毎年4月~6月の給与を基準に改定が行われています。年に1度、保険料改定の更新手続きを行う必要があります。

分類 提出書類名 提出先 提出期限
健康保険
厚生年金
算定基礎届 年金事務所 毎年7月1日から
7月10日までの間

その他の手続き

上記以外にも、従業員の結婚や出産、事業所名や住所の変更、賞与支給、産前産後休業時など、様々なタイミングで社会保険手続きを行っていく必要があります。これらの手続きに漏れがないように、しっかりとした管理を行っていく事が必要となります。

無料相談

電話番号

03-6272-3996

  • お問い合わせ
  • 資料請求
  • 無料相談
  • 文章テンプレート
  • Facebook
  • 記事コンテンツ一覧
  • おすすめサイト紹介