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決算月は、会社が自由に定めることが出来ます。最長で定められる期間が1年なので、多くの場合、設立をした月の12ヶ月後を決算月とする場合がほとんどです。
事業の繁忙期や申告手続きが年明けすぐに来る11月、税理士が多忙な3月等の決算は避ける場合が多いです。
新会社法施行と同時に新たに有限会社を設立することはできなくなりました。 会社法施行前からある有限会社は、法律上は株式会社とみなされます。『○○株式会社』と商号変更することも可能です。
商号の決定は「同一住所に同一商号の会社は設立できない」「有名企業の名称や商標登録されている名称は使用できない」などの一定のルールがありますが、基本的には自由に決めることが出来ます。設立手続きをご依頼頂いた際には、無料で類似商号の確認をさせていただきます。
会社の事業目的とは、会社が営もうとする事業を具体的に表現するものです。
目的を定める際には、
の3点に注意する必要があります。
会社設立パートナーへご依頼の際には、ご相談の際に事業内容をお伺いし、事業目的のご提案させていただきます。
定款に定める本店所在地の記載方法には、以下の3通りがあります。
会社設立パートナーでは、最少行政区画での記載をおすすめしております。また登記する際には、番地までの記載と建物名を含めた記載の2つのいずれかを選択します。
自宅を本店所在地とすることは問題ありません。ただし、自宅がアパート等の賃貸物件である場合には、事前に法人登記する旨を管理会社に確認し、了承を得ましょう。また、分譲のマンションでも、管理組合の規定で「事業用は使用不可」とされていることがあるので、事前に確認しましょう。
都心の真ん中を本店所在地とすることができるバーチャルオフィスでも、法人の本店所在地として登記することができます。ただし、銀行での法人口座の開設や通販事業、許認可が必要な事業によっては、問題になる場合もあるので注意が必要です。
取締役の任期は、原則選任後2年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時までですが、公開会社でない会社(すべての株式について株式譲渡制限のある会社)の場合(委員会設置会社を除く)は、定款で、 取締役の任期を選任後10年以内に終了する最終の事業年度の定時株主総会の終結時まで延ばすことができます。
公開会社でない会社(すべての株式について株式譲渡制限のある会社)であって、取締役会を設置しない会社であれば、取締役の員数を1人とすることが可能です。
1円以上であれば資本金となります。しかし、一般的には設立にかかる費用から設立後軌道に乗るまでの期間の運転資金を含め最低でも50万円~100万円程で設立される場合がほとんどです。