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会社設立時の基本事項の決定から登記申請までをの流れをご案内しています。

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登記申請までの流れ

会社の基本事項の決定

会社の基本的事項を決めます

主に決める内容

  • 商号
  • 目的
  • 本店所在地
  • 設立時発行株式数、発行価格 =資本金の額
  • 発行可能株式総数
  • 発起人の人数
  • 発起人の氏名、住所、引き受ける株式の数
  • 発起人総代
  • 出資金の払込みを取り扱う金融機関

法人印の作成

登記申請する際に法人の印鑑が必要となります。会社名が決まり、類似商号の確認が終わったら、法人の印鑑を作成しましょう。

登記申請では、法人印のみしか必要としませんが、実務では銀行印と角印も使用する機会がある為、必須ではありませんが合わせて購入しておくとよいでしょう。

定款の作成および認証

会社の基本事項が定まったら、定款の作成を行います。定款とは、会社の基本的な規則を定めたものになります。主に、社名や所在地等の会社自体に関わる事項と、株主に対する規則や取締役に対する規則、発起人情報等が載っています。

定款が完成した後、公証役場へ定款の申請を行い、公証人に認証を受ける必要があります。

絶対的記載事項
(必ず記載しなければならないこと)
定款に必ず記載しなければならない事項で、1つでも欠けると定款が無効になります。商号、目的、本店所在地、発行可能株式総数、出資される財産の価額または最低額、発起人の住所・氏名
相対的記載事項
(記載しなければ効力を生じないもの)

記載しなくても定款自体には影響しませんが、定款に記載しなければ効力の生じない事項です。

ご依頼の際には、各届出ごとに必要書類をご案内させていただきます。

任意的記載事項
(記載しても法的効力を生じないもの)
任意的記載事項は、必要に応じて記載する項目となり、設立時の取締役や事業年度等様々な内容を記載することができます。
定款に記載するかしないかは会社の自由とされている事項です。

資本金の払い込み手続き

定款の認証が終わった後、資本金の振込み手続きを行います。タイミングが重要となり、定款の認証がされた日以降の日付(当日を含む)で、振込み手続きをします。

発起人となる人のいずれかの口座へ、個別に振込みを行います。この際、氏名と金額が明確になるように振込み手続きをするとよいでしょう。

登記申請書類の作成及び登記申請

資本金の振込みがされ、通帳記入が終わったら、登記申請書類を作成します。 本店所在地や資本金等の決定書と代表取締役やその他取締役の就任承諾書等の書類を作成し、押印します。

すべての書類が揃った所で、登記申請を行います。この際、登記申請を行い受領された日が会社設立日となります。法人印鑑登録と印鑑カード交付申請も同時に行います。

その後、約1~2週間の補正期間が設けられ、登記完了を持って履歴事項全部証明書の取得が可能になります。

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