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2006年5月1日から施行された新会社法と旧商法との比較をご案内しています。

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新会社法 比較

2005年6月に会社法が成立し、2006年5月1日から施行されました。
この「会社法」は今までの「商法」の1部と「有限会社法」などを現代日本のニーズに対応できるように編成し、一本化したものです。
この法律改正によって、有限会社が設立できなくなった一方で株式会社設立がしやすくなり、また、新しい会社形態の「合同会社」が誕生し、会社の機関設計が柔軟に行えるようになりました。

新会社法と旧商法との比較

項目 新会社法 旧商法
会社の種類 株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・(特例有限会社) 株式会社・有限会社・合名会社・合資会社
最低資本金 1円~ 株式会社:1,000万円
有限会社:300万円
払込金保管証明書 発起設立では不要(残高証明) 発起設立、募集設立ともに金融機関等が発行するものが必要
株式の譲渡制限 一部の株式に譲渡制限を付すことが可能 一部の株式の譲渡制限することは不可
株券の発行 株券の不発行が原則 株券発行が原則
取締役会 株式譲渡制限会社では任意 株式会社:必須
有限会社:不要
取締役の人数 1名以上 但し取締役会設置の場合は3名以上 株式会社:3名以上
有限会社:1名以上
取締役の任期 2年(株式譲渡制限会社は定款の定めにより10年まで伸長が可能) 株式会社:2年
有限会社:期限なし
監査役 公開会社でない中小会社は任意 株式会社:必須
有限会社:任意
監査役の人数 監査役設置会社は1名以上 監査役設置会社は1名以上
監査役の任期 4年(株式譲渡制限会社は定款の定めにより10年まで伸長が可能) 4年
会計参与 新設(定款の定めにより設置可能) 規定なし
会計監査人 大会社は設置必須。大会社以外は任意(監査役会設置会社は必須。株式譲渡制限会社の場合は、会計監査に限定) 大会社は設置必要

資本金が少なくても会社が作れる

これまでは、会社を設立する場合の資本金の最低額が決められており、有限会社で300万円、株式会社で1,000万円の資本金が必要でした。新会社法では、この最低資本金の規制が事実上廃止されることとなりました。

新会社法では、資本金が1円であっても設立ができるようになった為、会社設立の為に必要な元手が少なくて済むという点で、独立開業がかなり簡単になったといえます。

1人でも会社設立ができる

新会社法が施行される前は、株式会社の設立には最低3人の取締役が必要な上、これら取締役による取締役会を定期的に開く必要がありました。さらに取締役の業務執行や会計を監査する監査役も1人以上選ぶ必要がありました。

大きな規模の株式会社の場合は問題ないでしょうが、小規模な株式会社を設立する場合には、メンバーを4人集めるということが大きな負担となり、やむなく、創業者の両親や妻、友人・知人が形式的に取締役や監査役などの役員となり、設立をするというケースも少なくありませんでした。
新会社法では形式的な取締役や監査役を置かずに1人で株式会社を設立できるようになりました。

出資金の振込が簡単に

従来は会社設立の際に資本金が確実に払い込まれたことを証明する書類として、銀行から発行される「払込保管証明書」が必要とされてきました。これは銀行側にとっても、会社側にとっても負担の大きい制度であった為、会社設立の大きな壁となっていました。

新会社法では最低資本金制度が撤廃されたことから、そもそも会社に資産があるかどうかを厳密に確認する必要がなくなり、この「払込保管証明書」の提出は不要とし、「銀行口座の残高証明書」でよいということになりました。しかし会社設立の際に発起人以外の者が株式の引き受けをする「募集設立」については従来通り「払込保管証明書」が必要となります。

類似商号の禁止規定の廃止

従来の商法には「類似商号」の使用を制限する規定がありました。これは同一の市町村内で同一の営業目的の会社は同一の商号もしくはそれと紛らわしい商号を登記できないというものでした。

新会社法によりこの「類似商号」の規制は撤廃され、全く同じ住所でない限り同一の商号でも使用ができることになりました。しかし不正競争防止法等により、広く知られている称号や悪意を持って他人と同じ商号を使用する場合などは訴えられる恐れもありますので、会社設立時の類似商号調査は引き続き行う必要があります。

事業目的の表現の緩和

会社設立の登記をする場合、事業目的を必ず登記しなければなりませんが、今までは「具体的」に「明確性」をもって「違法性のない」という3つの要件で表現をする必要がありました。

しかし、新会社法になってから「具体性」の要件が無くなり、「明確性」をもって、「違法性のない」表現だけで事業目的を登記することができるようになった為、非常に登記しやすくなりました。

今までは実際行いたい事業目的があっても具体性をつけるために表現が長くなってしまったり、イメージしている表現と違ったりして、しっくりこない場合がありましたが、そのような心配がなくなりました。

有限会社が作れなくなった

新会社法が施行されたことで、有限会社は株式会社へ一本化されました。これにより、今後、新たに有限会社を設立することはできなくなっています。施行前に設立した有限会社は今後「特例有限会社」として存続し、法律上は株式会社として取り扱われます。

合同会社(LLC)の設立が可能に

合同会社いわゆる日本版LLCとは、出資者の全員が有限責任社員でありながら株式会社のような機関設計(株主総会や取締役、監査役などを会社の機関という)や株主の権利(株主平等の原則など)といった強制的な規定がなく、総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社形態です。

従来、出資と経営がひとつとなったいわゆる「人的会社」には、合名会社と合資会社が存在していましたが、どちらも会社の債務に対して無限責任を負う無限責任社員の存在が不可欠であることから経営者のリスクという面で不安がありました。新会社法で登場した合同会社・日本版LLCは、出資者たる経営者は出資額を限度とする有限責任となり、リスクは大幅に軽減されます。

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