無料相談予約phone03-6272-3996
定款に記載する項目には次の3つに区分されます。会社の組織形態によって記載事項はいくつか異なります。
「絶対的記載事項」とは、会社の根幹となる最重要事項のことで、絶対に定款に記載しなくてはいけない項目のことです。この「絶対的記載事項」が抜けていると定款が無効になってしまうので、注意が必要です。絶対的記載事項の内容は以下の通りです。
商号とは、会社の名称のことです。定款に記載する際には「㈱CEパートナー」と略すことはできません。最近では英語表記もあわせて定款に記載するケースが増えています。
注意点学校、税理士、司法書士など使用できない文字の確認。
会社名の前か後ろに「株式会社」は入っているか?
記載例当会社は株式会社CEパートナーと称し、英文では、CE PARTNER Co.,Ltd.と表記する。
設立する会社が行うビジネスの内容を書きます。ここに記述する内容は、設立後すぐに取り組む内容だけではなく、将来行ってみたいビジネスを書いてもかまいません。事業目的を記述する際には次の3点について記述します。「明確性」「適法性」「営利性」
注意点株式会社では行うことができない目的があります(医療行為、税理士業務など)。許認可が必要な事業は、目的への記載が必須です。
記載例当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1 経営コンサルティング
2 上記に関する書籍の執筆及び出版
3 前各号に附帯する一切の業務
本社を置く住所のことです。本店の所在地の記載方法については3つの方法があります。
1.最小行政区域での表記
2.番地までを記載した表記
3.建物まで含めて記載した表記
注意点本店所在地により法人地方税の扱いが異なります。
記載例1.当会社は本店を東京都千代田区に置く
2.当会社は本店を東京都千代田区神田神保町3丁目7番1号に置く
3.当会社は本店を東京都千代田区神田神保町3丁目7番1号ニュー九段ビルに置く
設立に際して出資される財産の価額又はその最低額とは、いわゆる資本金額のことをさします。資本金額は、1円以上にて定めることができ、上限はありません。
注意点資本金が許認可を受ける時の要件になることもあります。
金銭以外の現物を資本金にすることができます。
資本金額で税務上の扱いが異なります。
記載例当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金500万円とする。
発起人の氏名又は名称、住所を記載します。
注意点住所の表記は、印鑑証明書に記載された通りに表記する必要があります。また、氏名の旧漢字にも注意しましょう。
記載例当社の発起人の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都渋谷区本町1丁目2番3号
中野 敬久
「相対的記載事項」は定款に必ず記載しなければならないものではありませんが、記載すれば法的効力が出る事項であり、その内容は多岐にわたります。相対的記載事項の一例を次に記載します。
※相対的記載事項は、下記以外にも多数あります。
定款には、上記2つの記載事項以外に公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。事業年度、定時株主総会などがこれに当たります。定款外で定めてもよい事項ですが、定款に盛り込むことで内容が明確になります。