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定款作成時の「絶対的記載事項」「相対的記載事項」等の記載項目についてご案内しています。

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定款作成-記載事項

定款作成

定款に記載する項目には次の3つに区分されます。会社の組織形態によって記載事項はいくつか異なります。

絶対的記載事項
法律の規定によって、定款に必ず記載しなければならない事項です。
相対的記載事項
法律の規定によって、定款に記載しなければ効力を持たないとされている事項です。
任意的記載事項
定款への記載は効力要件ではありませんが、定款に記載されることで、変更に厳格な手続を要するという点で強力な効果を持つようになる事項です。法律の規定に違反されない限り認められます。

絶対的記載事項

「絶対的記載事項」とは、会社の根幹となる最重要事項のことで、絶対に定款に記載しなくてはいけない項目のことです。この「絶対的記載事項」が抜けていると定款が無効になってしまうので、注意が必要です。絶対的記載事項の内容は以下の通りです。

商号

商号とは、会社の名称のことです。定款に記載する際には「㈱CEパートナー」と略すことはできません。最近では英語表記もあわせて定款に記載するケースが増えています。

注意点学校、税理士、司法書士など使用できない文字の確認。
会社名の前か後ろに「株式会社」は入っているか?

記載例当会社は株式会社CEパートナーと称し、英文では、CE PARTNER Co.,Ltd.と表記する。

事業目的

設立する会社が行うビジネスの内容を書きます。ここに記述する内容は、設立後すぐに取り組む内容だけではなく、将来行ってみたいビジネスを書いてもかまいません。事業目的を記述する際には次の3点について記述します。「明確性」「適法性」「営利性」

注意点株式会社では行うことができない目的があります(医療行為、税理士業務など)。許認可が必要な事業は、目的への記載が必須です。

記載例当会社は次の事業を営むことを目的とする。
1 経営コンサルティング
2 上記に関する書籍の執筆及び出版
3 前各号に附帯する一切の業務

本店(本社)の所在地

本社を置く住所のことです。本店の所在地の記載方法については3つの方法があります。

1.最小行政区域での表記

2.番地までを記載した表記

3.建物まで含めて記載した表記

注意点本店所在地により法人地方税の扱いが異なります。

記載例1.当会社は本店を東京都千代田区に置く
2.当会社は本店を東京都千代田区神田神保町3丁目7番1号に置く
3.当会社は本店を東京都千代田区神田神保町3丁目7番1号ニュー九段ビルに置く

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額(資本金)

設立に際して出資される財産の価額又はその最低額とは、いわゆる資本金額のことをさします。資本金額は、1円以上にて定めることができ、上限はありません。

注意点資本金が許認可を受ける時の要件になることもあります。
金銭以外の現物を資本金にすることができます。
資本金額で税務上の扱いが異なります。

記載例当会社の設立に際して出資される財産の最低額は、金500万円とする。

発起人の氏名又は名称及び住所

発起人の氏名又は名称、住所を記載します。

注意点住所の表記は、印鑑証明書に記載された通りに表記する必要があります。また、氏名の旧漢字にも注意しましょう。

記載例当社の発起人の氏名及び住所は、次のとおりである。
東京都渋谷区本町1丁目2番3号
中野 敬久

相対的記載事項

「相対的記載事項」は定款に必ず記載しなければならないものではありませんが、記載すれば法的効力が出る事項であり、その内容は多岐にわたります。相対的記載事項の一例を次に記載します。
※相対的記載事項は、下記以外にも多数あります。

株式の譲渡制限に関する
定め
全ての株式又は一部の種類の株式について、その譲渡に会社の承認を必要とする形で株式の譲渡を制限する旨を定款で定めることができます。
株券発行の定め
株券の不発行が原則であり、株券を発行する会社は定款で定める必要があります。
取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会、代表取締役の設置
これらの機関は、定款に定めれば置くことができます。
※公開会社、株式の譲渡制限会社以外の会社においては、取締役会は必置機関となります。
※取締役会を任意で設置した場合は、監査役(監査役会を含む)又は委員会、執行役のいずれかが必要になります。
取締役等の任期の伸長
株式譲渡制限規定のある株式会社の取締役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結のときまで」に伸長することが可能です(会計参与についても同じ)。
剰余金配当の定め
取締役会設置会社は事業年度の途中において、1回に限り取締役会の決議により、(ただし、配当財産が金銭であるものに限ります。)剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款に定めることができます。
公告の方法
公告の方法については、次のいずれかを選択できます。
  • 官報に掲載する方法
  • 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  • 電子公告

任意的記載事項

定款には、上記2つの記載事項以外に公序良俗または会社の本質に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。事業年度、定時株主総会などがこれに当たります。定款外で定めてもよい事項ですが、定款に盛り込むことで内容が明確になります。

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