株式会社の設立手続きは、大きく分けると「定款の作成」と「登記書類の作成」の2つに分けることができます。
書類の提出先がそれぞれ異なり、定款は公証役場にて認証申請し、登記書類は法務局へ登記申請します。
細かな決定事項や提出書類などを下記項目でチェックしましょう。
決める事項をチェック
会社設立にあたりこれからどのような事業を行っていくのか、その為にどのような会社が必要なのか具体化していかなければなりません。会社の基本事項は経営の根幹となるため、十分に検討する必要があります。
- 商号
- 商号とは、会社の名称のことです。
商号を決める際には、類似商号と合わせて確認しましょう。会社法が変わり、同一住所に同一商号でない限り登記できますが、有名企業や近隣の企業と同じ社名にならないよう、事前に確認が必要です。
- 事業目的
- 事業目的とは、会社が行う事業の事です。
設立後すぐに行う事業はもちろん、事業の展開によって行う将来の事業も定めていきます。
- 許認可のチェック
- 事業の内容によっては、許可、認可届出が必要な事業があります。飲食店・建築業などもその1つです。
会社設立と許認可取得は別の為、会社はどの事業であっても設立ができます。しかし、事業によっては、許認可の取得に資本金額や事業目的の記載内容が重要になる場合があるので、事前に確認が必要です。
- 本店所在地
- 本店所在地を決めます。事務所を構えたり、バーチャルオフィスを利用したりすることもできます。また、自宅を本店所在地とすることもできます。
賃貸物件・集合住宅等に本店所在地を決める時には、事業所としての利用が可能か確認が必要です。
- 資本金
- 資本金とは、事業を行う場合の元手の資金の事を指します。資本金額は1円から設立できますが、実際には、一定期間の運転資金などを計算し決めることが重要です。
- 株の金額や割合
- 資本金額が決まったら、一株あたりの金額や発行可能株式総数などを定めていきます。
発起人が複数名いる場合や株主が後々増える場合には、株の割合が重要となりますので慎重に決める必要があります。
- 決算月
- 決算月は会社を運営する上で重要な月となります。決算月といえば3月決算を想像される方も多いと思いますが、決算月は自由に定めることができる為、事業の内容に合わせて決めると良いでしょう。
決算月から2ヵ月は決算申告作業に追われることが多いので、繁忙期等は避けるなどの検討が必要です。
- 公告
- 「公告」とは、官報・新聞を通じ会社の各種情報を公開することを指します。
公告方法は、「官報」「新聞(日刊新聞紙)」「ホームページ」とありますが、「官報」が一般的です。
- 取締役の任期
- 取締役の任期は原則2年と決まっていますが、譲渡制限会社の場合、最長10年まで延長することができます。
任期が終わると重任の登記を行う必要がある為、登記費用等を含め任期を定める必要があります。
手続きの流れをチェック
基本事項を決めたら次は定款の作成に入ります。
定款とは、会社の組織や業務の執行について決めた規則をいいます。決定した会社の商号や目的、本店所在地の他、会社を運営する上で必ず守らなければならない基本的な事項を定めたものであり、その会社の憲法と例えることができます。
定款を作成したら、公証役場で公証人に定款の認証を受けます。
登記申請手続き内容をチェック
公証役場で定款の認証を受けたら、最後に登記申請、出資手続きを行います。
まず、発起人のいずれか1名の預金口座を開設し、出資金を振込みます。その後登記申請に移ります。
登記所へ提出した日が会社の設立日となります。
登記に必要となる書類
- 株式会社設立登記申請書
- 商号・本店・登記の事由・登記すべき事項・課税表金額・登録免許税・添付書類を記載し記名押印します。
- 収入印紙貼付台紙
- 登録免許税分の収入印紙を貼付ける用紙。
- 登記用紙と同一の用紙
- OCR用紙。登記所でもらうことができます。登記すべき事項を記載します。
- 定款
- 公証役場で認証済みの定款謄本。
- 発起人会議事録
- 発起人1人のときは発起人決定書。
- 就任承諾書
- 代表取締役の就任承諾書は、議事録に承諾する旨を記載した場合、省略可能。
- 印鑑証明書
- 取締役個人の印鑑証明書(取締役会設置会社は代表取締役のみでよい。)
- 払込を証する書類
- 証明書(代表社印)と通帳コピーを綴って代表者印で契印します。
- 資本金の額の
計上に関する証明書
- 代表取締役の名で作成します。
- 印鑑届書
- 登記所でもらい、会社代表者印と代表者個人の実印を押印します。
- 委任状
- 代理人が申請する場合は、委任状が必要となります。株式会社設立登記申請書と収入印紙貼付台紙の契印は、代理人の認印になります。