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2014/05/12
株式会社設立後、会社の運営を行うため、事務机やパソコンなど様々な物を買うと思いますが、これらの物はや種類金額によってすぐに経費となる物とそうでない物があることをご存知でしょうか。
これは、「減価償却」という考え方が関係していますが、「そもそも減価償却って何?」という方もいると思います。そこで今回は、「減価償却」についてです。
減価償却とは、簡単に言うと「物を買った時の購入額を、すぐに経費とせずに、一定期間にわたって少しずつ経費に落としていく会計処理の方法」のことです。例えば、1,000万円の車を購入してすべて経費に落としてしまうと、その事業年度は大赤字になってしまいます。そのため、建物の購入額を10年や20年にわたって少しずつ経費として落としていくのです。
減価償却は購入した物すべてに適用されるわけではなく、以下の種類に当てはまると「減価償却資産」となり、減価償却が行われることとなります。
区分 | 内容 |
---|---|
有形固定資産 | (1) 建物及び附属設備、(2) 構築物、(3) 機械及び装置、(4) 車両運搬具、(5) 工具、器具及び備品、(6) 船舶、(7) 航空機 |
無形固定資産 | (1) 特許権、(2) 実用新案権、(3) 意匠権、(4) 商標権、(5) ソフトウェア、 (6) 営業権、etc. |
生 物 | (1) 牛、馬などの動物、(2) 植物 |
但し、上記の資産であっても、一部、減価償却資産としない場合もあります。
一方、土地のように使い続けても価値が減少しない以下のものは「非減価償却資産」として減価償却の対象とはなりません。
区分 | 内容 |
---|---|
非減価償却資産 | 土地、土地の上に存する権利(借地権、地上権など)、電話加入権、書画骨とう |
購入額を何年に分割していくかという年数を「耐用年数」といいますが、この耐用年数は、税法上、法定耐用年数として法律で決まっています。
例えば、木造建物(事務所用)は24年、普通自動車は6年というように購入した物の種類によって一律に決められています。
例えば、30万円未満のパソコンは「少額減価償却資産」として、購入額全額を経費とすることができます。
減価償却の主な方法として、定額法、定率法があります。これらの方法は、会社が購入した物をどのように使っているかによって実態に合った方法を選択することとなります。
中古品を購入した場合、耐用年数は法定耐用年数ではなく、その中古品の金額や経過年数に応じて使用可能期間を見積もった年数を使用します。具体的には、中古品が購入以前に法定耐用年数を超えて使用されていた場合は、「法定耐用年数の20%に相当する年数」が耐用年数となり、法定耐用年数を超えていなくても一部を経過している場合は、「残りの耐用年数+経過年数の20%に相当する年数」が耐用年数となります。
減価償却の考え方がわかると、物の買い方や経営のしかたが劇的に変わることもあるので、この機会に是非理解しましょう!!
(本記載内容は、2014年4月時点の情報となります)
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