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2014/06/23
2014年7月10日は、「 FIFA WORLD CUP 準決勝 」&「源泉所得税 特例の納付期限」です!
現時点で自分の会社がいくらの源泉所得税を預かっているか把握できていますでしょうか?
源泉所得税はその名の通り、税金です。税務署から金額のかかれた納付書が送られてくると思っている方も多くいますが、実際の納付書の金額欄は空欄となっています。日々の取引の中から、会社として預からなければならない源泉所得税を把握して、指定の期日までに納付する必要があります。
源泉所得税とは、給与や士業(弁護士、税理士等)への報酬の支払が発生した場合に、支払う金額からあらかじめ差し引いておく所得税のことです。給与明細をあまりじっくりと見たことが無いかもしれませんが、給与からも引かれています。
従業員の場合は引かれる側なので、あまり意識することは無いかも知れませんが、会社側は預かる立場となります。一定期間預かった所得税は、国へ納めなければなりません。
通常、税務署へ特例納付の届出を行っていない場合には、「一般納付」となります。
「一般納付」とはその月に預かった源泉所得税を翌月の10日までに納付をします。それに対し従業員数が10名未満で所轄の税務署に承認を受けている会社は「特例納付」となり、半年に1回毎の納付となります。
冒頭から記載している7月10日は、そのうちの1回、1月~6月までに預かった源泉所得税の納付期限です。また、一部の支払は特例納付の対象にならない場合がある為、注意が必要です。
給与やボーナスを等はもちろん、税理士や弁護士等の士業等に支払う報酬などでも発生します。支払う相手が源泉徴収義務の対象かどうか判断が必要です。判断に困る場合には、支払ってしまう前に税理士へ確認しましょう。
源泉徴収が必要な報酬
源泉徴収が不要な報酬
報酬を支払う時に預かった源泉所得税は、指定日まで事業者が一旦預かり、期日までに税務署に対して支払いをします。源泉徴収額が確定した時点で、税務署から送られて来ている、源泉所得税の納付書へ「支払年月日」「人員」「支給額」「税額」等の記載をして金融窓口等で納付を行います。
納付書は、3枚綴りになっており、一番下の「領収証書」が会社の控えとなります。
(※ 記入の際には、力を込めて、筆圧を高めに記入しましょう!)
税金を納めたという大事な書類なので、しっかりと手元に保管しましょう。
納付期限の種類は、発生月の翌月に納める「一般納付」と1月~6月に発生したものを7月に7月~12月に発生したものを1月に収める「特例納付」があります。預かった源泉所得税がどの期限に該当するか、確認しましょう。
特例納付の注意点
納付書にはいくつか種類があります。見た目が似ているので間違えやすいですが、図のような部分に注意して見てみましょう。通常、税務署から社名が印字された納付書が送られていきますが、無い場合には近くの税務署に出向けば、無地の納付書をもらうこともできます。
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