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2011/06/24
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、法人税申告書への「適用額明細書」の添付が必要となります。所得金額が生ずる中小企業者のほとんどが対象になります。また、申告時の適用額明細書の添付忘れにご注意ください。
「租特透明化法の制度に伴う「適用額明細書」周知用リーフレット(平成23年4月用)」(PDF/646KB)(平成23年4月28日)
A「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置(Q2参照)の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいい、一覧形式の様式となっています。
A「法人税関係特別措置」とは、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得に金額を減少させるもの(具体的には、租特透明化法施行令第2条に掲げる各租税特別措置)をいいます。以下にいくつかの例を挙げます。
・中小企業の法人税の特別税率
・受取配当等の益金不算入
・一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金不算入
・寄付金の損金算入
・少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
A 平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から添付する必要があります。
A「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないことこされています。そのため、「適用額明細書」の添付もれ又は適用額の記載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出又は誤りのない「適用額明細書」の再提出が必要です。
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