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2014/06/09
毎年5月~6月にかけて、労働保険・社会保険に関して会社に2つの資料が送られてきます。
一つは、労働局から派手な封筒で送付されてくる「労働保険料・概算・確定保険料申告書」というもので、前年度の労働保険料を計算し、精算を行い、今年度分の保険料を概算し、保険料を前払い納付をします。もうひとつは年金事務所(又は健康保険組合)から送付されてくる「算定基礎届」と呼ばれるものです。社会保険料の改定を行うもので、4月~6月の給与額をもとに1年間の標準報酬月額を決定します。
これらは、労働保険・社会保険に加入している事業主には年に一度、必ず行わなければならない手続きになります。
「労働保険料・概算・確定保険料申告書」とは、文字通り、労働保険料の概算額と確定額を申告し、納付するためのものです。毎年6月1日~7月10日までの間に申告する必要があります。
労働保険料は、毎年、本年度分(当年4月1日~翌年3月31日)の従業員への給与支給額を予測し、保険料率を乗じたものを1年分前払いとして納付します。
⇒ これを「概算保険料」と言います。
翌年度に実際の給与支給実績に基づいて、保険料率を乗じて真なる労働保険を確定させます。
⇒ これを「確定保険料」と言います。
イメージとしては、以下の図のようになります。
概算保険料①で既に納付済みの金額と確定保険料③の金額を比較し、過不足を精算します。(不足があれば追納をし、過剰に納めていれば翌年度分に充当(又は還付))
労働保険料は、このように、①´概算による前払い→②毎月の給与時の控除及び費用計上→③確定保険料による清算→①概算による前払い、を繰り返し行う仕組みとなっています。
手続きのおおまかな流れ
社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・介護保険料)がどのように決定されるかご存知でしょうか?
実は毎年4月~6月の3ヶ月間の給与をもとに、9月から翌年8月までの社会保険料が決定される仕組みとなっています。その為、年金事務所(又は健康保険組合)に、4月~6月の給与情報を報告する必要があり、それが算定基礎届とよばれる申請書になります。
4月~6月の給与の平均額を元に保険料の等級が確定します。基本給や通勤手当等の固定的賃金だけでなく、残業代やインセンティブ給などの変動給についても、その実績が算定対象となります。
上記のような給与の場合、(280,000円+320,000円+360,000円)/3=320,000円が標準的な賃金としてみなされ、2014年9月~2015年8月までの保険料が決定されます。
※この期間中に大きな増減が発生した場合は、「月額変更届」という手続きで社会保険料を変更します。
なお、ここ数年、年金事務所の検査が強化されており、この算定基礎届の提出の際に、事業主を直接窓口に召集し、社会保険の未加入者がいないか、算定基礎届に誤りがないかをチェックされるケースがあります。その場合には、賃金台帳や出勤簿、源泉所得税の納付書等の追加資料の提出が求められますので、日々の管理を怠らないようにしておくことが肝心です。
会社設立パートナーでは、上記の手続きを代行しています。給与情報と必要書類をお預かりさせて頂き、社会保険労務士が代理申請致します。
ご依頼をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
手続き内容 | 費用(税別) |
---|---|
概算・確定保険料申告書 | 30,000 円/回(4人以下) |
算定基礎届 | 30,000 円/回(4人以下) |
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