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商号(会社名)を決める際の留意点

2011/09/22

商号(会社名)を決める際の留意点

株式会社を設立する際には、商号(会社名)を決めます。基本的には、設立をする人が自由に決めることができますが、一部制限があります。また、ドメイン名(URL)や関連企業の会社名にも注意し決定すると、良いでしょう。具体的な商号名の制限は下記の通りです。

「株式会社」の使用が必須

株式会社の設立では、「株式会社」文字を商号の中に入れ込まなければなりません。一般的には、「株式会社ABC」「ABC株式会社」のように前株・後株として利用されることが多いです。また、「ABC株式会社DEF」のように間に株式会社を入れ込んでも問題ありません。

使用できる文字の制限

商号(会社名)で使用できる文字には、制限があります。使用可能な文字は下記の通りです。

文字種
漢字 亜伊宇江於
ひらがな あいうえお
カタカナ アイウエオ
ローマ字 大文字(ABC)、小文字(abc)
アラビア数字 1、2、3
記号 「&」「’」「,」「-」「.」「・」

※ 上記の記号の使用は、字句を区切る際の符号として使用する場合に限られる為、原則として商号の先頭または末尾に使用することはできません。(省略を意味する「 .」(ピリオド)については、商号の末尾のみ使用可能)

会社の一部門を表すような文字に注意

商号の中に「○○支店」、「○○支社」、「○○支部」など、会社の一部門を表すような文字を使用することはできません。

※「特約店」、「代理店」という文字は使用可能。

法律で使用が禁止されているような文字は使用不可

銀行業や信託業を行う会社でないのに、「銀行」「信託」といった文字を商号にすることはできません。また、公序良俗に反する文字の使用も認められていません。

有名企業の商号は避けて商号を決める

同一住所に同一商号の会社でなければ、設立手続きを行うことができますが、有名企業で使用されている商号は避けましょう。誰もが知っている有名企業の名称(例:ソニー株式会社、トヨタ自動車株式会社)や事業を行う際の関連企業・競合企業などの名称等は避けましょう。類似した商号を使用されたことにより、その会社が損害を被れば、その会社から商号の使用差し止めや損害賠償を請求される可能性があります。

類似商号とは

法律の改正以前は、同一市町村内に同一目的の同じ商号を持つ会社は設立できませんでした。現在の新会社法では、同一住所に同一商号で無い限りは、設立が可能になり、設立がしやすくなりました。
このことにより、類似商号に該当するケースが少なくなっていますが、念の為、確認が必要です。

<注意点>

項目 内容
「新」「東京」「日本」のみの違いしかない商号
( ABC株式会社 ⇐ 類似 ⇒ 新ABC株式会社 )
発音時に類似する商号
( 佐藤商店株式会社 ⇐ 類似 ⇒ 砂糖商店株式会社 )
文字の類似
(株式会社ABC ⇐ 類似 ⇒ 株式会社A・B・C)
観念上類似する商号
( ABC建設 ⇐ 類似 ⇒ ABC工務店 )

※ バーシャルオフィスや賃貸物件等の場合、同一住所に会社が多くあるので念の為、事前に確認すると良いでしょう。

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