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2015/09/24
会社を運営していれば、社員の入社・退社はよくあることです。
業務のことを考えれば、辞めてもらうと困るという場合もあると思いますが、必要以上に引き止めてしまうと退職時のトラブルに発展してしまいます。
会社として行っても良い範囲と手続きを把握しておくとトラブルを防げるでしょう。
そこで、前回の『会社を辞める場合の「退職願」と「退職届」』に引き続き、今回は従業員に「退職願」と「退職届」を提出された場合の会社の対応についてです。
従業員から、事前に退職の相談があった場合、まずはしっかりと話をきいてみましょう。
退職の相談をしている段階では、既に気持ちが固まっている場合と迷っている場合があります。既に気持ちが固まっている場合には仕方がありあませんが、事前に相談をしてくれる従業員であれば、なにかしらの改善や上司からの言葉で気持ちが変わることもあるかもしれません。
社会人が「退職」の言葉を使うことは大変重い発言です。普段なかなか本音を出さない従業員もいると思います。まずはじっくりと話を聞いてあげましょう。退職の理由が社内にある場合は、その問題を解決しなければなりません。
それでも気持ちが変わらない場合には、「退職願」の提出を求めましょう。
「退職願」を提出された場合には、その場ですぐに了承せず、期間をおいて返答するようにした方が良いでしょう。しかし、退職願を提出され、2週間経ってしまうと民法上は退職が成立してしまうため、説得を行う場合は、早急に対応する必要があります。
また、退職願を受取り、合意してしまうと、退職を認めたことになります。その場合、退職願に記載された日を持って辞められてしまうので、業務に支障が出る場合があります。
「退職願」の場合には、話し合いで交渉が可能です。業務の状況や引き継ぎの状況によって、期間を検討しましょう。
一般的な退職までの期間は1ヶ月ですが、従事している業務や抱えている案件によっては、3ヶ月~半年など長い期間の交渉も本人の同意があれば可能です。
また、交渉によっては後任が入り引継ぎの時だけ来てもらうなども、ごく稀にあります。
話し合いの上、退職が確定した場合には、後々のトラブルを避けるためにもしっかりと、退職日を明記した「退職願」を受け取りましょう。また、受け取った上で了承したことをしっかりと伝えましょう。
“「退職願」を提出する” “それに対して了承をする” という2つで成立しますので、口頭での約束や相談後の曖昧なまま、退職日を迎えることの無いように、しっかりと対応しておきましょう。
「退職届」を提出された場合には、従業員からの一方的な雇用契約の解消になる為、会社としは止めることができません。
会社としてはそのまま受領しましょう。
提出した本人が「退職届」の意味を知った上で、提出している場合には、下手に止めてしまうと余計なトラブルへとつながります。
但し、「退職願」と「退職届」の意味を知って提出している人も限られます。今一度、意図を確認して対応しても悪くはないでしょう。
当然、会社としても辞めてもらいたいケースもあります。
「退職願」の場合には、会社が了承するまでは、従業員側が撤回することができます。
会社としては速やかに辞めてもらいたい従業員の場合には、「退職願」の提出を受けたら、まずは口頭で了承をして、その後書面にて「退職の承諾書」を作成し、本人へ渡しましょう。
これにより、退職を確定できます。
いずれにしても、辞める従業員も会社も円満な退社の流れへとなると良いですね。突然、書面を提出されるのではなく、事前に相談があるような会社の環境作りも重要になります。
いざ、退職の希望を伝えられた際に慌てないよう、ポイントだけでもおさえておきましょう!
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