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2015/09/17
会社をいざ設立しようと考えても、いざ本腰を入れて事業を開始していくには、色々と考えていかなければならないことがあります。
現在、勤めながら近々会社を始めようと考えた場合には、さらに課題が多く、退職のタイミングや今務めている会社で抱えている案件への対応などの問題もあります。
そんな会社を辞める為の作業の一つとして、「退職願」もしくは「退職届」があります。
今回は、「退職願」と「退職届」の違いから、会社設立の手続きに合わせた提出のタイミング等について、ご紹介します。
「退職願」と「退職届」の違いはご存知でしょうか?
ざっくりというと、言葉の通り「願い」か「届け」の違いになります。
一般的には「退職願」を提出します。この場合まずは上司に退職したいという意思を伝える事になります。
「退職願」に退職希望日を記載して渡し、決裁者が承認すれば、希望日をもって退職することが出来ます。この決裁権限は企業によって異なりますが、一般的には取締役会や人事部長などが決裁者として就業規則に定められているケースが多いと思います。
しかし常識的に、勤めている従業員としては、提出を行う前に事前に口頭で上司に相談をしておく方が良いでしょう。
抱えている仕事の状況や、後任への引継ぎの期間を相談し、1~3ヶ月程度での退職になる場合が多いようです。
では、「退職届」は誰がいつ出すものでしょう!?
「退職願」は会社としては受け取らず、まずは相談に話を持っていけますが、「退職届」の場合には会社は受け取るしか選択肢がありません
あまり「退職届」の提出は望ましくありませんが、どうしても「退職願」が受領してもらえない場合や、退職日が先延ばしになる場合等にはやむおえない時もあるかもしれません。
就業規則に退職日が申告の1ヶ月前と定まっている場合等では、最短で「退職届」を提出した1ヶ月後には退職することができます。
また、民法上、「雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」ともあり、無期雇用の正社員である場合は、退職願及び退職届の提出後、2週間で退職することも法的には可能です。
しかし、やはりなるべく円満退職するためにも、就業規則上のルールを守ることが望ましいと思います。
よくテレビドラマ等で問題を起こして、職を辞する時に出す時に「辞表」とかかれた封筒を提出していますが、一般会社のサラリーマンが「辞表」を出すことは間違いになります。
公務員が辞める場合、または、会社において役員が辞任する際に「辞表」を提出します。
勤務している社員は、「辞表」ではなく、「退職願」か「退職届」を出しましょう。
退職をする事は決めたとして、では、勤めている状況で会社設立の為の手続きを行っても問題ないのでしょうか。
ここで問題になるのは、現在働いている会社の就業規則になります。就業規則によっては、副業を禁止している場合があるので、少し注意が必要となります。
会社を設立して事業を行う際には、株主という立場と代表取締役等の役員の立場があります。
株主は、株の出資を行っている立場なので、副業にはあたりません。逆に役員は、報酬の有無に関わらず副業に該当する為、注意が必要になります。
退職を決めて、就業中に手続きを開始したとしても、役員の就任まで手続きを進めなければ、就業規則の違反にはならない為、問題になりません。しかし、退職願を出してから退職日までの期間が長い場合には、手続きが滞る為、退職日の約2~3週間前頃に手続きを開始した方がよいでしょう。
また就業規則で、退職後の競合業務を禁止されているケースがあります。基本的には、憲法上の職業選択の自由の権利の有利に働くのですが、「退職と同時に多くの従業員の引き抜きを行った」、「取引先の多くを奪い、経営に多大な影響を与えた」などのことがあると、会社設立後に訴訟になるリスクもあるので留意が必要です。
結論として、どのタイミングで提出をするのがベストなのでしょうか!?
退職後にすぐ事業を開始される場合には、勤めている期間中に手続きを開始する事をおすすめします。
この場合に注意すべき点は、就業期間と役員就任の期間がかぶらないようにする事ですが、会社の設立日は調整することができます。
極端な話、退職日の翌日に設立日を持ってくることも可能です。
設立日の曜日や社会保険の切り替え等、細かな問題もあるので、退職予定日の1ヶ月前には、設立の代行業者へ一度相談してみると良いでしょう。
順調な事業開始の為にも、”飛ぶ鳥跡を濁さず”で退職したいですね。
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