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2015/09/03
毎年この時期になると、給与計算の担当者は気が張ってしまうのではないしょうか?
というのも、9月には、「標準報酬月額の定時決定」と「厚生年金の料率変更」という2つがあります。この定時決定と料率変更は、両方とも社会保険の分野ということで同一視してしまい、どちらかを忘れて給与計算の作業をしてしまいがちです。
正しい給与計算を行うために、標準報酬月額の定時決定と厚生年金の保険料率改定について、順を追ってチェックしていきましょう。
目次
定時決定では、管轄の事務所から「標準報酬月額決定通知書」という書類が送られてきます。
この「標準報酬月額決定通知書」に記載されている内容を確認しましょう。
この通知書には、社会保険の加入者(被保険者)名と新しい標準報酬月額が記載されています。この新しい標準報酬月額を9月分の保険料を控除するタイミングに合わせて反映させましょう。
厚生年金保険料率は、H17年9月以降、毎年9月に料率が引き上げられており、今年も例外なく料率の改定があります。新しい標準報酬月額の確認と反映だけでなく、この厚生年金の保険料率の変更も忘れずに行いましょう。改定後の保険料率の反映は、9月分の保険料の控除を行うタイミングとなります。
H27年9月〜H28年8月の料率
一般 | 坑内員・船員 |
---|---|
17.828% | 17.936% |
よく間違えるのが、各保険料を給与から控除するタイミングです。
支払う保険料の改定は、9月分から改定となり10月に新しい保険料で納付します。
給与から控除するタイミングは、保険料の支払いタイミングとは異なり、会社毎に異なります。自分の会社がどのタイミングで保険料の控除額を改定すれば良いか、下記を参考に確認してみてください。
判別の流れとしては、給与を当月分の当月に支払っているのか、前月分を当月に支払っているのかによって、判断が異なってきます。また、今度は保険料を当月分の給与から控除しているのか、翌月分の給与から控除しているのかによっても、判断が異なります。
まずは、下記の図を参考に自分の会社がどのA〜Dのどれに該当するのかを確認し、対象となる月の給与に反映しましょう。
給与計算は、年間を通して等級の改定や料率改定が度々あるため、間違えやすいものです。すぐには間違いに気付かず、年末調整や決算の時になって間違いに気付くケースも多くあります。
その場合、ご自身の給与ならまだ良いですが、従業員の給与の場合は足りなくても、払い過ぎても困ってしまいます。
改定時期には案内文書も送られてくるので、しっかりと目を通して、間違いの無いようにしておきましょう。
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