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2015/09/07
「2015年10月からマイナンバー制度が始まります!!」という言葉をテレビや新聞などで最近よく目や耳にしたのではないでしょうか?
しかし、日本国民の約半数がマイナンバー制度をよく把握していないというデータもあり、言葉は知っていても、具体的にはどのようなものかよく分からないという方もいらっしゃるのではないかと思います。
このマイナンバー制度、実は企業の人事・経理業務に大きな影響があるとともに、情報管理もこれまで以上に厳密に実施しなければなりません。CEP連載企画として、マイナンバー制度の概要や企業が実施すべきことを数回に分けてご紹介します。
目次
マイナンバーとは、平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される12桁の番号のことです。その用途は、以下の3分野となっています。
マイナンバー制度を導入する目的としては、大きくは以下のことがうたわれています。
区分 | 内容 |
---|---|
公正・公平な社会の実現 | 所得やどの行政サービスを受けているかなど、個人の状況把握がしやすくなることで、不当に負担を免れたり、給付を受け取ったりすることを防ぎ、本当に必要としている人への細やかな支援が行えるようになります。 |
国民の利便性の向上 | 添付書類の削減など、手続きが簡素化され国民の負担が減ります。また、行政機関が個人の情報を持つことで、様々なお知らせや案内を受け取ることができます。 |
行政の効率化 | 行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合や入力 |
マイナンバーがどのようにして日本国内の住民に通知されるのか紹介いたします。
今年の10月になると、各自治体から「通知カード」というものが、簡易書留にて住民票の住所があるところに、世帯単位で郵送されてきます。マイナンバーは全国民に振られるものですので、0歳の赤ちゃんに対しても通知されてきます。また、通知カードには、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されてきます。
通知カードの交付後、希望者は自治体に申請することで、身分証明書としても利用できる顔写真付きの「個人番号カード」というものにバージョンアップすることができます。
こちらはただの身分証明書ではなく、ICチップが搭載されており、電子証明書を用いたe-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請を行うこともできます。
マイナンバー制度が開始されると、企業は以下の対応が必要となってきます。
マイナンバー制度が開始すると、税制度においては源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載する必要が出てきます。また、社会保障においては、雇用保険・社会保険手続きにマイナンバーが必要となります。
税制度においては、平成28年1月分以降に作成する帳票類からマイナンバーが必要となります。
社会保障にいては、雇用保険は平成28年1月以降分から、社会保険については平成29年1月以降分からマイナンバーが必要となります。
マイナンバーという非常に重要度が高い機密情報を全ての企業が取り扱うことになるため、情報管理の仕組みを導入する必要があります。具体的にマイナンバーの取り扱いに関する基本方針の立案、取扱規程の作成を行い、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じなければなりません。
平成28年1月以降、マイナンバーを各帳票に記載する必要があるため、従業員からマイナンバーを取集する必要があります。
しかしながら、直近のデータで日本国民の約半数がマイナンバーのことをよく把握していないというものがあるため、そもそも従業員がマイナンバーを取集することが最初のハードルとなります。
前述の通り、マイナンバーは住民票の住所があるところに郵送されてくるため、予め従業員が間違いなく通知カードを受け取ることができるようしておく必要があります。現住所と住民票上の住所を一致していないと、きちんと受ける取ることができない可能性があります。(意外と、若年層は手続きを怠って、現住所と住民票が一致していないケースが多いです。)
そのため、従業員に対して、10月なるとマイナンバーの通知があることと、通知があったら大事に保管しておくように周知することが、今、とりいそぎ、企業が実施することになります。
以下、従業員への周知案内のサンプルです。
今回のマイナンバー制度の紹介はここまでになります。次回は従業員からのマイナンバーのもらい方について説明致します。
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