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2015/08/13
7月は源泉所得税・労働保険料の納付がありました。
また、基礎算定届・年度更新・賞与支払届等を年金事務所や労働基準監督署への提出のため、経理や総務担当者は大忙しだったのではないでしょうか。
あるA社の社長と、「3人で株式会社を設立して事業も安定し、従業員も7名に増え、うちの会社も二桁の大台にのったね~(笑)」
「社長、事業が順調でなによりです。しかし常時雇用人数が10名になったので、税務署に届出を提出しないといけません。これからは毎月源泉所得税を納付してください」という会話がありました。
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている会社の給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合には、『源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書』の提出が必要です。
該当しなくなった事実が発生した場合、遅滞なく提出します。
届出用紙は国税庁のホームページからダウンロードをして使用しましょう。
『源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書』は所轄の税務署に提出をします。直接税務署に出向いても郵送でもかまいません。
提出用と会社控用の2通を提出すると、控用に受付印が押されてますので、それを会社保管用とします。
※郵送の場合には、会社控えの返信用封筒の同封をお忘れなく!
届出書の該当欄に会社名、本店所在地、代表者名と「~理由等」欄に理由を記入し、押印します。この時、税務署提出用と会社の控え用の2通を作成します。
源泉所得税の納期の特例用の納付書と毎月納付する納付書は様式が異なる為、新たに納付書が必要となります。
毎月納付する納付書は『一般納付』と呼び、どの税務署でも置いてあるのでお近くの税務署で受取る事ができます。
税務署の受付窓口で「所轄の税務署名」、「源泉所得税のマル給の一般納付の納付書」、「必要枚数」を伝えると用意をしてくれます。
書き損じも想定して、予備に数枚準備した方がよいでしょう。
『源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書』を提出した日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付することになります。
例:この届出書を提出した日が9月中の場合
給与等 | 納付期限 |
---|---|
7月~8月支給分 | 10月10日まで ※ここまで納付書は納期の特例用 |
9月支給分 | 10月10日まで ※以降の納付書は一般納付用 |
10月支給分以降 | 翌月10日まで |
毎月納付に切り替わった時に注意する事は、給与・賞与支払に関する源泉所得税だけではありません。
税理士等の報酬等の源泉所得税も忘れずに集計をして納付をしましょう。
納期の特例の承認を受けているからと言っても、一般納付への切り替の時には、それまでの精算をしなければなりません。次に到来する特例の納付期限1月20日や7月10日ではないので、充分注意しましょう。
納付期限までに源泉所得税を納付しなかった場合に課される税金です
税務署からの指摘を受けた場合には、納付すべき源泉所得税額の10%が課せられ、自主的に納付した場合には5%が課せられます。
但し免除規定も設けられています。
会社の規模が大きくなり、給与支払人数が10人を超えた場合には、源泉所得税の納期の特例に該当しなくなります。
税務署に納期の特例に該当しなくなった届出をした後に、年2回の納付から、毎月納付に変わります。
源泉所得税の納付については、納付期限を過ぎてしまうと、不納付加算税や延滞税がかかる場合もあるので十分に注意しましょう。
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