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2015/07/23
7月も半ばを向えました。会社によっては夏期賞与やボーナスの支給が行われたのではないでしょうか。
賞与を支給した場合には、支給した日から5日以内に『賞与支払届』と『賞与支払届総括表』の提出が必要です。
『賞与支払届』と『賞与支払届総括表』を提出することにより、賞与に対する健康保険料や厚生年金保険料が決定されます。
また、賞与を支給しなかった会社も、『賞与支払届総括表』を「不支給」として、提出しなければなりません。
届出用紙があらかじめ年金事務所から送付される場合と、送付されない場合があります。届出用紙が送付されなかった会社は提出を忘れがちになるので注意しましょう。
株式会社を設立した後、社会保険加入手続きの際に「新規適用届」を提出します。
その新規適用届けの中に、賞与支払予定月の欄があります。
あらかじめ⑬賞与支払予定月欄に賞与の支払予定月の記載をして提出すると、予定月の前月に『賞与支払届』と『賞与支払届総括表』が送付されます。
届出用紙は、被保険者の氏名、生年月日等が印字されています。
株式会社を設立し、社会保険加入の際に、まだ賞与支給月の予定が立たず予定月を空欄で届けると、届出用紙は送付されません。この場合には、用紙を入手して提出をします。
協会けんぽに加入している会社は、年金事務所への提出となります。
健康保険組合に加入している会社は、健康保険組合の用紙の書式も異なるので、加入している健康保険組合に問い合わせをするか、ホームページを確認しましょう。
賞与を支給したら、5日以内に『賞与支払届』と『賞与支払届総括表』を提出します。
賞与計算を始める時には届出用紙の準備をし、期限内に提出をしましょう。
協会けんぽに加入している会社は、管轄の年金事務所へ届出をします。
健康保険組合に加入している会社は、管轄の年金事務所と健康保険組合にそれぞれ届出をします。
また、年金基金に加入している場合には、厚生年金基金にも提出する必要があります。
年金事務所から用紙が送付された会社は、事業所情報、被保険者(従業員)の整理番号や、生年月日、氏名等があらかじめ印刷してあります。その場合は、賞与支払年月日と賞与額(千円単位)と支給額を記入します。
用紙が送付されてこなかった会社は、事業所情報と被保険者情報、賞与支払内容を正しく記入し、提出します。
・記入例は、従業員2名(被保険者)会社設立太郎さんに30万円、設立花子さんに10万円の夏期賞与を支給した場合の届出書の書き方です。
賞与支払届総括表は、賞与を支給しても支給しなくても提出をする必要があります。
支給があった場合には、事業所情報と支給年月及び支給した人数と総額を記入します。
また、賞与支払予定月に変更があった場合には、該当欄に記入します。
※支給がなかった場合には、不支給として届出をします。
賞与を支給したら、年金事務所に報告をしないと、適切な保険料の金額を計算することができません。「新規適用届」や「算定基礎届」等で賞与支払予定月を未記入で提出していると届出用紙が送付されないので、提出を忘れてしまうかもしれません。
賞与計算をする際には、支払報告の準備も一緒にすることで、忘れないようにしましょう。
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