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2015/06/22
6月です!ジューンブライドです!結婚シーズンです!
欧米では6月に結婚すると一生幸せな結婚生活を送れるという言い伝えがあるそうですよ!
結婚式と言えば…
社員が取引先の方の結婚式に出席した際に渡すご祝儀って経費で計上することはできるのか?
会社の代表者が従業員の結婚式に出席した際に渡すご祝儀って経費で計上することはできるのか?
ふと疑問に思ったので、経理担当者に確認してみました。
従業員が取引先役員の結婚式に出席し、ご祝儀を50,000円包んだとします。
仕訳例
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
交際 |
50,000 |
現金 |
50,000 |
上記の仕訳のように「交際費」という勘定科目で経費として計上することができます。
売上を上げる上で重要な取引先に対するご祝儀の場合、経費として認められる場合があります。
しかし、注意しなければならない点が2点あります。
状況や対取引先によっては、経費として認められない場合があります。
会社の代表者が従業員の結婚式に出席し、祝い金50,000円を包んだとします
仕訳例
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
福利厚生費 |
50,000 |
現金 |
50,000 |
上記の仕訳のように「福利厚生費」という勘定科目で経費として計上することができます。
但し、この場合も注意しなければいけない点があります。
上記で示した注意点はどのように対策したらよいのでしょうか。
物を購入した時や、飲食を行った時と違って領収書が発行されるものではないので、結婚式の案内状を残しておきましょう。
また、最近では結婚式を挙げない場合も多いので、ご祝儀袋をコピーしておくのもいいでしょう。
ご祝儀を書く際に、個人名のみを書くのではなく、会社名と個人名の両方を書きましょう。両方とも記名することで会社の代表者として出席したこととなります。
認められない場合に所得税の対象になってしまいますので、十分注意する必要があります。この金額までといった明確な基準や取り決めはありませんが、大体3万円~10万円が妥当な金額と言われています。この金額内にとどめておけば社会通念上相当と認められる範囲内となるでしょう。
会社の代表者として、結婚式に出席する場合は安易に案内状を捨ててしまわずに一度保管しておきましょう。
また、記名する機会がある場合には、会社名を書き忘れないようにしましょう。
そして、社会通念上相当と認められる範囲を超えないようご祝儀を送りましょう。
従業員へご祝儀を渡す場合には他にも経費として計上する方法があります。
それは、社内規程を作成することです。
例えば、下の表のような感じです。
対象者 | 金額 |
---|---|
勤続3年未満の者 |
30,000円 |
勤続3年以上5年未満の者 |
50,000円 |
勤続5年以上10年未満の者 |
70,000円 |
勤続10年以上の者 |
100,000円 |
祝金等の社内規程を作成しておくことで、経費として計上することができます。
改めて確認してみるとケースによっては、結婚式に参加した際のご祝儀って経費で計上できるみたいですね。これから会社の代表者として、ご祝儀を渡す機会があれば上記のポイントを踏まえた上で結婚式に参加してみてください。
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