無料相談予約phone03-6272-3996
2015/06/18
前回は、個人が納付(普通徴収)する住民税を、会社から納付(特別徴収)する為に必要な変更手続きを説明いたしました。今回は、納付方法と納期の特例の申請手続きについてです。
おさらい
くわしくは、下記の記事を参照ください。
住民税の納付方法は毎月給与から天引きし(会社が預かる)、預かった住民税を毎月納付する方法①と、毎月給与から天引きし(会社が預かる)、預かった住民税を年2回(12月と6月)納付する(納期の特例)方法②の二通りあります。
しかし、どの会社も②の納期の特例で納付する事ができるわけではありません。
従業員が常時9名以下の小規模な会社が対象となります。
毎月の給与から天引きした住民税は、会社が金融機関から納付をします。
住民税の納付期限は、源泉所得税と同じで、預かった月の翌月10日となっています。
例えば、6月25日支給の給与で預かった住民税は、7月10日までに納付します。
ある条件を満たす会社は、承認申請をすることにより年2回(12月と6月) 納付の『納期の特例』が認められます。毎月の給与から天引きした住民税を、12月と6月に会社が金融機関から納付をします。
6月から11月に預かった住民税は、12月10日に納付し、12月から5月に預かった住民税は6月に納付します。
イメージ図
条件を満たす会社は、納期の特例の申請をする事ができます。
納期の特例の申請書は、市区町村によってダウンロード可能な場合と不可能な場合があります。
ホームページを検索し、見つからない場合には、担当部署に問い合わせ、申請書を送付してもらいます。
申請書には、申請月から6ヶ月に遡って人員数と給与額(課税支給額)を記入する必要があるので、賃金台帳も準備します。
条件
手順 | 内容 |
---|---|
STEP1 |
・ホームページからダウンロード ・該当する市区町村に申請書を送付してもらう |
STEP2 |
・申請者欄に会社住所、会社名、電話番号を記入し押印する。特別徴収義務者番号の記入は、既に番号を取得している場合のみ記入する
・特例の適用をうけようとする税額欄の記入 ・申請の日前6ヶ月間の各月末の給与の支払いを受ける者の人員及び各月の支払金額欄の記入 |
STEP3 |
コピーしたものを会社控用とします。 |
STEP4 |
・提出用 ・会社控用 ・返信用封筒 会社控用と返信用封筒を送付、受付印が押され返送されるので会社で保管します。 |
STEP5 |
申請が承認されると、納期の特例が適用されます。
申請書を提出した日の属する月以後に支払う給与から適用となります。 |
納期の特例が承認されると、新たに納付書が送付される場合と、既に会社にある毎月納付の納付書を訂正して使用する場合があります。
これは市区町村により異なります。
納付書を訂正する時の注意点
・住民税の納付書の合計欄に¥マークは入れてはいけません。
¥マークは住民税 → 入れない
源泉所得税 → 入れる
・途中に金額の変更等があるといけないので、納付する直前に訂正します。
上の図は東京都千代田区に住んでいる会社設立 太郎さんの申請書の書き方の例です。
・平成26年12月に株式会社設立、2名に60万円の給与を支払っていた。
・会社設立太郎さんが4月に入社し、5月25日に28万円の給与を支給した。
従業員が常時10名になった場合は、納期の特例の条件を満たさなくなる為、毎月納付に変更しなければなりません。この場合は、『特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書』を提出します。多くの場合、納期の特例の承認が下りる時に、欠いた場合の届出書が同封されています。
届出書が見つからない場合には、市区町村のホームページで書式検索をするか、担当部署に問い合わせをします。
新着記事