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2015/06/08
5月から6月にかけて、労働局から会社宛に緑色の封筒で資料が送られてきます。
この封筒には「労働保険料・一般拠出金 申告書」が入っており、前年度の保険料と今年度の保険料を計算し、期限までに申告及び納付をしなければなりません。
保険料の計算期間
この“前年度と今年度の保険料を計算し、納付する”という手続きを「年度更新」と呼びます。会社に働く人が一人でもいれば、避けては通れない手続きとなります。
「その1」では、労働保険について、「その2」では、年度更新の手続きについて説明します。
そもそも、労働保険とは何なのでしょうか?
労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つで構成されています。保険の給付は両保険制度で別々に行われますが、会社が保険料を納付する際は一括で扱われます。
従業員を一人でも雇用していれば、労働保険の加入対象となり、会社は加入手続きを行うとともに、労働保険料を納付しなければなりません。
項目 | 内容 |
---|---|
加入対象 | 会社が雇用している全ての従業員 (役員は含まれません) |
計算式 |
会社:雇用している全ての従業員の賃金×労災保険料率(3/1000) (その他の事業・その他の各種事業の場合) |
従業員が仕事上の原因によって、負傷した場合や障害が残った場合、病気にかかった場合や死亡した場合等に、従業員またはその遺族に対して、保険給付がされる制度です。
例えば、従業員が通勤途中に交通事故にあった場合、状況により労災認定がされれば治療費等が保険料にてまかなわれる為、とても大事な制度です。従業員を雇用した場合は加入が義務となる為、必ず手続きが必要となります。
支払う保険料は会社の全額負担となっており、その料率は事業の種類によって異なります。また、保険料率は危険を伴うような業種(林業や建設業など)が高くなっています。各都道府県労働局や労働基準監督署が窓口となっています。
項目 | 内容 |
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加入対象 | 会社が雇用している従業員の中で、以下の加入条件をひとつでも満たす従業員 ①1週間の所定労働時間が20時間以上であること ②31日以上の雇用見込みがあること ※ただし、次に掲げる条件に当てはまる人は除かれます。 (1) 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの ・ 4か月以内の期間を定めて雇用される者 ・ 1週間の所定労働時間が30時間未満である者 (2) 昼間は学校へ通う学生 (3) 65歳以上で新たに雇用される者 |
計算式 |
会社:【雇用保険に加入している】従業員の賃金×雇用保険料率(8.5/1000) 従業員:自分の給与額×5/1000 ※一般の事業の場合 |
従業員が失業した場合等に条件に応じて給付が受けられる制度で、失業保険とも呼ばれています。
保険料は会社と従業員で、それぞれの料率に応じる負担となっており、雇用保険料率は事業の種類によって異なります。ハローワークが窓口となっています。
このように、労働保険料として2つ一緒に扱われることが多い労災保険と雇用保険ですが、制度の大本になる法律も異なれば、監督窓口も異なります。
更に計算方法や会社と従業員の負担割合も異なるので、この二つの保険料を計算して、納める「年度更新」手続きは少しややこしいと感じるのではないでしょうか?
次回はその2「年度更新の手続き」について詳しく見ていきます。
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