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2015/06/01
今まで勤めていた会社を辞めて会社を設立して事業を行っていく時、健康保険や年金の切り替えや加入手続きが発生します。
自身で手続きが必要となるものとがある為、報酬が発生する場合には、手続きの流れを確認しておきましょう。
まずは、状況別の確認の前に前提条件を確認しておきましょう。
前提条件
今現在、勤務している会社があってその会社を退職して会社を設立した場合、状況によって、社会保険の手続きが変わってきます。(勤務していた会社にて社会保険等に加入していたことを前提とします)
退職時に前職で加入していた健康保険の扱いをどうするのか、選択する必要があります。
多くの場合、総務や事業責任者などから今後について確認をされるので、事前に決めておきましょう。
選択肢
1、3については、現在加入している保険を解約し、それぞれの保険へ加入しなおすことを指します。
2については、現在加入している保険をそのまま継続して加入することを指します。この場合には、自身の保険料とは別に今まで会社が負担してくれていた保険料の分も個人が負担する必要があります。
1を告げることができ且つ、設立時すぐに給料を支払える場合には、1で問題ありません。給料の支払いが難しい場合には、2または3の選択となります。
任意継続と国民健康保険のどちらを選択した方が良いかは判断に困ります。
メリットについても、一概にどちらにメリットがあるかはわかりません。
保険料だけをみた場合、任意継続の場合には現在、支払われている保険料額の倍を支払う必要があります。国民健康保険の場合には、前年の所得額などから算出されるため、各市区町村へ確認をすることをおすすめします。
手続きを考えた場合には、任意継続の方が簡単です。任意継続の場合には、勤めていた会社にて手続きをとってもらうことができます。その後は、納めている期間中(最大2年間)は加入となります。
国民健康保険への切替の場合には、自身で市区町村役場へ出向いて加入する必要があり、設立した会社にて報酬が発生した場合には、再び市区町村役場へ出向いて退会する必要があります。
健康保険とセットで手続きが必要となるものに年金があります。年金の場合も国民年金と厚生年金等があります。
手続きの選択肢としては、健康保険と同様になり、基本的にはあわせて手続きを行います。少し違う点が、年金保険料になります。
まず、支払う金額ですが、厚生年金の場合には健康保険と同様に加入している等級によって変動しますが、国民年金の場合には、一律(平成26年度:月々15,250円)となります。
また、受給額ですが国民年金と厚生年金で比べた場合には、将来的にもらえる年金の額は厚生年金の方が受給できる金額が多くなります。
退職をした後、会社を設立するまでの期間や、それまでの所得額等の状況は、人のによって異なるため最適な方法を選択することが重要です。判断に困った場合には、社会保険労務士へご相談ください。
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