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アルバイト、パートタイマーの社会保険加入について

2015/03/02

アルバイト、パートタイマーの社会保険加入について

アルバイト、パートタイマーの社会保険加入について

株式会社の取締役や正社員は社会保険(健康保険及び厚生年金保険)や労働保険(雇用保険、労災保険)への加入が必要となりますが、アルバイトやパートタイマーであっても、就労時間等の条件によって加入が義務付けられています。
加入が必要となる条件は加入するものや労働の条件によって異なるため、雇用をする側は事前に把握しておきましょう。

労災保険への加入

従業員を一人でも雇用した場合には、農林水産等の特定の業種を除いて、労災保険への加入が必要となります。業務中や通勤途中で発生した事故や怪我に対して適用される保険となります。

労災保険は従業員一人一人が加入するというわけではなく、事業所が加入するもので、労災保険の保険料は全額を事業主が負担することとなります。労災保険に加入していない場合、もしも業務上、従業員が怪我をしてしまうと、休業補償等を会社が全額負担することになってしまいます。

雇用保険への加入

以下の条件を満たしている場合には、雇用保険への加入が必要となります。いずれの条件も月によって変動する要件の為、判断の時期に困るところです が、短期雇用ではない場合には、雇用期間を見越して加入を行うのが望ましいでしょう。

例えば「週3日1日4時間勤務」で採用した場合は、当初は雇用保険に加入する必要はありませんが、1日8時間のフルタイムに労働時間が延長された場合は、加入を行うようにしましょう。

  • ・1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • ・31日以上雇用される見込みがあること。

健康保険、厚生年金保険、介護保険

アルバイトやパートタイマーの場合にはあまり社会保険や厚生年金へ加入するイメージがありませんが、労働時間や労働日数が多い場合には、加入が義 務付けられています。

加入要件は以下の通りで、いずれの条件も見たした場合が対象となります。

  • ・1日または1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること
  • ・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること
  • ・2カ月以内の雇用契約且つ、契約更新がない場合を除く

一般的に、正社員の労働時間を週40時、月160時間と仮定すると、週30時間以上、月120時間以上がアルバイトやパートタイマーの加入判断の一つの目安となります。

また、上記の健康保険加入該当者の内、40歳以上65歳未満に該当する人は、介護保険への加入が義務となります。

社会保険 雇用保険保険
社会保険・雇用保険の
加入判断ライン
週30時間以上勤務 週20時間以上勤務

法人を設立すると、代表取締役一人であっても、役員報酬が発生すれば、社会保険の加入は義務となります。加入義務があるのに加入手続きを行わない場合には、事業主に罰則が課せられるので、必ず手続きを行いましょう。

項目 内容
雇用保険 6カ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰則
健康保険法 6カ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰則
厚生年金保険法 6カ月以下の懲役、又は、20万円以下の罰金

アルバイトやパートタイマーの場合、就労時間が月によって異なったり、出勤 日数が少なかったりと、加入判断に困ります。
加入が必要かどうかの判断に困った場合には、社会保険労務士へご相談ください。

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