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代表取締役が住所を移転した場合の各種手続き

2015/02/16

代表取締役が住所を移転した場合の各種手続き

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株式会社では、本店所在地を住所移転した場合や資本金が増資、減資となった場合などに各種届出が必要となります。
また、株式会社の状況変更以外の場合でも代表取締役の住所が変更となった場合には各管轄の役所に届出が必要となります。

法務局への届出手続き

代表取締役に就任している者が自宅(住民票を置いている住所)を引っ越した場合にはまず法務局への届出が必要となります。

住所移転日から2週間以内に「株式会社変更登記申請書」にて、変更の手続きを行います。この時にかかる登録免許税は資本金1億円未満の株式会社の場合、1万円となります。

区分 内容
提出先 代表取締役を務める会社の管轄の法務局
提出書類 株式会社変更登記申請書
提出期限 引っ越しを行なってから、2週間以内
登録免許税 資本金額1億円未満の会社の場合は1万円

税務署等への届出

法務局にて変更登記完了後、今度は税務署等への届出を行います。届出を行う先は、東京都23区内の場合には、税務所と都道府県税事務所の2箇所へ届出を行います。
東京都23区外に本店所在地がある場合には、税務所と都道府県税事務所に加え、市町村の3箇所へ届出が必要となります。

区分 内容
提出先 ・東京23区内 税務所、都道府県税事務所
・東京23区内 税務所、都道府県税事務所、市町村
提出書類 異動届書
添付書類 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※ 変更済みのもの(コピー可)
提出期限 法務局での変更登記完了後、速やかに

年金事務所

社会保険及び厚生年金に加入している場合には、年金事務所への届出が必要となります。事業所情報が変更となった事で、会社として届出が必要です。また、それと合わせて個人の保険証の情報が変更となる為、保険証の差し替え手続きを行います。
また、代表者に扶養配偶者がいる場合には、配偶者の保険証も変更となる為、それぞれ手続きが必要となります。

区分 内容
提出先 年金事務所
提出書類 ・健康保険、厚生年金保険 事業所関係変更届
・健康保険、厚生年金保険 被保険者住所変更届
・国民年金第3号被保険者住所変更届(扶養配偶者がいる場合)
添付書類 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
※ 変更済みのもの(コピー可)
提出期限 法務局での変更登記完了後、速やかに

代表取締役の引っ越しの場合、個人の事になる為、株式会社としての届出を忘れがちです。届出るときには、届出先と書類が多くある為、漏れのないように気をつけましょう。

上記の手続きは、法務局への届出は司法書士、税務所関連は税理士、年金事務所へは社会保険労務士が代行手続きが可能です。必要に応じて専門家へ依頼するのも良いでしょう。

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