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2014/12/18
株式会社を設立した後、代表取締役や取締役等の役員へ報酬を支払う場合に、いくつかの注意点があります。またそれに伴い、報酬を発生の手順もあります。
ポイントを把握した上で適切に報酬を発生させましょう。
一人で会社を立ち上げ事業を行っている場合、会社のお金は自由に使えるように思えますが、全く別のお金となります。会社が事業で売り上げたお金は会社のお金であり、個人である代表者が私的に利用してしまうと横領となってしまいます。
会社で必要な費用は会社のお金で支払って経費とします。社長が私的に使用するお金は役員報酬として会社から個人へ報酬の支払いを行った後、個人の財布からお金を使用するようにし、会社と個人を明確に分ける必要があります。
社長やその他役員の報酬は誰が決めるのかというと、報酬の上限決定は、会社へ出資している株主が定めます。株主総会にて役員報酬の限度額を定めます。取締役会を設置している事業者の場合、取締役会で具体的な報酬を決定したり、株主総会で具体的な報酬を代表取締役に一任して、代表取締役が決定します。
株主と代表取締役が同一人物の場合、自身で自身の給与を定めることとなります、その場合であってもそれぞれの立場で報酬決定の決議を行っていきます。
役員へ支払われる報酬額は原則、定期同額となります。定期とは、決算期毎の区切り
が目安となります。実際には、決算後の定時株主総会で翌期の役員報酬の限度額を定める為、変動月は決算月から数ヶ月遅れることがほとんどです
また、設立時に報酬を発生させる場合には、臨時株主総会を開き、そこで決議を行い初年度の役員報酬を定めるようにします。設立の初年度に役員報酬を発生させる場合には、出来る限り早い方が望ましいでしょう。
役員報酬は支給前に先に訪れる月の報酬を定めて支払うことが原則になる為、決算間際でその期の分を遡って支給してしまうと不正になります。
役員報酬を支払う場合には、社員への給与支給時と同様に、源泉所得税を会社側で預かる必要があります。預かっている所得税を定期的に収めることにより、定期同額で役員報酬報酬が支払われている証拠となります。
客観的にみて、支給に不正がないか判断できる材料を残しておくことも大事になります。
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最終更新日 | 2014年12月18日 |
制作officeバージョン | Microsoft Office Word 2007 |
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