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2014/12/11
11月に入ると12月に行われる年末調整に向け会社が慌ただしくなります。12月の給与計算を行うまでに、年末調整を行う為に必要な情報を集める必要がある為です。
働く側も会社側も、年末調整で行われる作業や控除に関する正確な情報を押さえておきましょう。
年末調整とは、一年間を通して役員または従業員に対して支給された報酬や給料を計算し、給与支給時に天引きしていた税額と年間所得から計算される税額の差を精算する手続きを指します。
個人事業主等の場合には確定申告を行い、給与と別に所得がある人は年末調整後に確定申告を行います。役員報酬や給与以外に所得がなければ、会社が行う年末調整のみの手続きとなります。
毎月きちんと天引きしておけば、年末にわざわざ調整する必要はないと思う方もいるかもしれません。しかし、実際に毎月の給与から引かれている源泉所得税は、概算に過ぎません。
年の初めに、扶養控除申告書を会社が預かって従業員等の扶養状況等を確認します。この時点で確認した扶養人数で給与計算が行われる為、年末時点で扶養者が増えれば、その分金額に差が生じてきます。また、基礎控除や生命保険等の保険料控除などがある為、控除額をふまえて計算をしていきます。
結果、税額を多く収めていれば還付。少ない場合には納付となります。
年の初めに「給与所得者の扶養控除等申告書」を会社へ提出している人が年末調整の対象となりますが、年末時点で提出している事項に変更がないか確認を行い、修正があれば変更をします。
年末調整の対象となる人は、基本的に年末時点で就業している人となります。但し、所得が多い場合や2箇所以上から給与の支払いを受けている一部の人は対象とならない為、確認が必要となります。
年末調整の対象となる人
年末調整の対象とならない人
年末調整では「扶養控除」や「社会保険料控除」等、様々な控除があります。また、個人が年間を通して支出している生命保険料や住宅ローンなども控除の対象となります。
控除の対象となる支出を知らないと控除が受けられない為、内容を把握しておく必要があります。
年間で支払った医療費が10万円を超えた場合に受けられる「医療費控除」や、ふるさと納税などを行った時に受けられる「寄付金控除」などは、年末調整とは別に個人で確定申告が必要となります。
控除を受ける場合には、別途手続きを行いましょう。
年末調整で控除対象となるもの
別途確定申告が必要な控除
年末調整の調整月は原則、年末までに支払われる最終の給与で調整を行います。その為、最終の給与計算を行う前までに「給与所得者の扶養控除等申告書」等を就業者から会社が預からなければなりません。
どうしても手続きが間に合わない場合、年明け一回目の給与にて調整がされる場合がありますが、出来る限り年末での調整を行いましょう。
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