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2014/11/13
株式会社の設立手続を行う際には定款を作成して手続きを行っていきます。この定款で会社の名称を定めていますが、あわせて英文の表記を定めることができます。定めることが必須の事項ではない為、必要があれば定める内容となります。
英文での社名表記を定める場合には「Co., Ltd.」や「 Inc. 」「 Corp. 」などで表記していきます。今回は、定款で英文名を定める時のポイントについてご紹介します。
日本で株式会社を設立する時には、社名に「株式会社」の表記が必要となります。
また商号を定める際に、任意で英文表記を定款で定めることができます。その際、株式会社を示す表記として「Co., Ltd.」や「 Inc. 」が用いられます。
この「 Co., Ltd. 」や「 Inc. 」は何の省略表記かわかりますでしょうか?
正式な英文の表記は以下の通りとなります。
区分 | 内容 |
---|---|
Co., Ltd. | Company Limited |
Inc. | Incorporated |
Corp. | Corporation |
「Co., Ltd.」の表記ですが「 Company Limited 」を略しただけであれば、「Co. Ltd.」になるのですが、日本では多くの場合カンマを含めた形の「Co., Ltd.」が多く使用されています。
上場している企業の多くも同様に「Co., Ltd.」と表記がされています。
前述でも触れましたが日本の上場企業は、多くが「Co., Ltd.」の表記を使用していますが、他にも「 Inc. 」で定めている会社もあります。
実際に商号で英文表記を定める際の例は以下のようになります。
日本で複数の表記があるのには理由があるようです。
日本で株式会社を設立する場合には、会社名に「 株式会社 」の表記を含めなければいけないのと同様に、国によっても定めがあります。
アメリカでは、一般的に「 Inc. 」が多く定めれており、「 Ltd. 」を使用している場合もあるようです。また、イギリスでは「 Ltd. 」が含まれている必要があります。
主に仕様される地域 | 表記 | 正規表記 |
---|---|---|
アメリカ | Inc. | Incorporated |
アメリカ | Corp. | Corporation |
イギリス | Ltd. | Limited |
日本 | Co., Ltd. | Company Limited |
ドイツ | GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
日本国内だけで取引を行う時は、一般的な略称であればいずれを採用しても良いでしょう。株式会社の設立後に海外と取引をする場合や海外進出を考えているような場合には、現地で一般的な表記を採用するのが良いでしょう。
社名を定める際には少し意識してみてください。
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