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2014/11/27
株式会社の設立手続きは、登記申請を行って承認されて手続き終了となります。この時点で登記簿謄本が取得できるよう状態になります。
株式会社としてはここからがスタートとなり、様々な届け出を行っていきます。自分の会社が何の手続きを行わなければならないか、ご存知でしょうか?
株式会社の設立手続きが終わったら、税務署等へ法人が設立した旨を届け出ます。
提出箇所は本店所在地が置かれている地域によってが異なってきます。東京都の場合、23区に本店所在地がある事業所は、「税務署」と「都税事務所」へ提出を行います。23区外の地域は「税務署」「都税事務所(県税事務所)」に加え「市役所」へも届出を行います。
地域 | 提出先 |
---|---|
東京都 23区 | 税務署 都税事務所 |
その他の地域 | 税務署 都税事務所または県税事務所 市役所 |
基本的な提出書類は、「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所等の開設届出書」になります。その他、事業所の状況にあわせて必要書類を届け出ます。
源泉所得税の納付は原則、預かった源泉所得税分を預かった月の翌月10日までに毎月納める必要があります。但し、従業員数が10名未満の事業者の場合には「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」を提出することができます。これを出すことにより、預かっている源泉所得税を半年分まとめて納めることができます。
納付を行うタイミングは、1月〜6月預かり分を7月に納付。7月〜12月預かり分を1月に納付となります。提出月は特例が認められない為、提出月に源泉所得税を預かった場合には、初回のみ翌月10日に納付が必要となります。
新規に株式会社を設立した場合、資本金額が1,000万円を超えているなどの特定の条件に該当しない限り、免税事業者になります。
設立したばかりの企業は多くの場合、免税事業者として活動を行って行きますが、売上や仕入等の状況によっては、設立初年度から課税事業者の選択を行う会社もあります。あえて課税事業者を選択する場合には、「消費税の課税事業者選択届」を提出します。
卸売業や製造業等、設立当初から在庫を多くかかえる事業者の内、在庫の評価方法を選択する事業者は「棚卸資産の評価方法に関する届出書」を提出します。
提出書類 | 提出期限 | 提出条件 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 2ヶ月以内 | 必須 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 1ヶ月以内 | 必須 |
青色申告の承認申請書 | 事業開始後遅滞なく | 任意 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 任意 | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 任意 | |
源泉所得税の納期の特例に関する申請書 | 任意 | |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 任意 | |
消費税課税事業者選択届出書 | 任意 |
法人設立届の添付書類として必要になります。会社設立手続き後に、法務局にて取得が可能です。届出先によって原本が必要な場合とコピーでも良い場合があります。また、原本還付を希望出来る場合もあります。
法人設立届の添付書類として必要になります。株主名簿は自社で作成をする必要があります。
下記より無料ダウンロードできます。是非、ご利用ください。
設立時定款のコピーが必要になります。会社設立パートナーで設立されたお客様には、設立手続き終了時に納品物として定款2部お渡ししております。そちらをコピーしてご利用ください。
設立時の貸借対照表を作成して、添付する必要があります。ほとんどの場合、資本金の記載のみになりますが作成を行ってください。
税務関連の届出は提出を行なわないと適用されないものが多々あります。また、いずれの届出も細かく提出期限が設けられています。提出し忘れることの無いように税理士と相談の上、届出を行っておきましょう。
株主名簿の雛形を無料でダウロード出来ます。是非、ご利用ください。
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項目 | 詳細 |
---|---|
最終更新日 | 2014年11月12日 |
制作officeバージョン |
Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Excel 2007 |
ダウンロードした書式の 対応アプリケーション |
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