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2014/09/04
7月10日提出期限の「算定基礎届」提出により、標準報酬月額が確定し9月以降に支払う社会保険料が変更となります。わかりにくいので、噛み砕いて説明すると…
「9月の保険料の10月支払い分から新保険料での支払になります」というお話です。
算定基礎届については、以前の記事でもご案内しているので、是非読んでください。
標準報酬月額とは何かわかりますでしょうか。
報酬月額とは、文字通り、月の報酬の事を指します。役員でいえば役員報酬、従業員でいえば給与です。但し、基本給のことだけを指すのではなく、通勤交通費や残業代等も含まれます。
そして、標準報酬月額とは、その報酬月額を複数の等級に分け、その等級に該当する金額のことをいいます。例えば、報酬月額215,000円の場合は、18(14)等級(210,000円~230,000円)となります。
また、対象となる金額ですが、基準となる期間が定められています。
以前の記事「6月に「労働局&年金事務所」から書類が届いたら・・・」でも掲載した通り、4月~6月に支給された報酬が基となり決まります。大幅な給与等の改定がない限り、1年間固定となります。その開始月が9月となります。
健康保険料や厚生年金保険料は、標準報酬月額の等級によって段階別に保険料が変わっています。役員報酬や給与額が高くになるにつれて保険料も段階的に上がっていくということです。
ずっと役員報酬や給与支給額が変わらない場合、標準報酬月額に変更がない場合でも、今回平成26年9月以降の厚生年金保険の保険料率が変更となるため、標準報酬月額に変更があった場合と同様に給与からの控除する金額に変更が必要です。
H29年まで毎年上昇することが確定しています。
平成26年8月まで | 平成26年9月から | |
---|---|---|
一般の被保険者 | 17.120 % | 17.474% |
よく間違えるのが、各保険料を給与から控除するタイミングです。
支払う保険料の改定は、9月分から改定となり10月に新しい保険料で納付します。
給与から控除するタイミングは、保険料の支払いタイミングとは異なり、会社毎に異なります。自分の会社がどのタイミングで保険料の控除額を改定すれば良いか、下記を参考に確認してみてください。
判別の流れとしては、給与を当月分の当月に支払っているのか、前月分を当月に支払っているのかによって、判断が異なってきます。また、今度は保険料を当月分の給与から控除しているのか、翌月分の給与から控除しているのかによっても、判断が異なります。
まずは、下記の図を参考に自分の会社がどのA〜Dのどれに該当するのかを確認し、対象となる月の給与に反映しましょう。
給与計算は、年間を通して等級の改定や料率改定が度々あるため、間違えやすいものです。すぐには間違いに気付かず、年末調整や決算の時になって間違いに気付くケースも多くあります。
その場合、ご自身の給与ならまだ良いですが、従業員の給与の場合は足りなくても、払い過ぎても困ってしまいます。
改定時期には案内文書も送られてくるので、しっかりと目を通して、間違いの無いようにしておきましょう。
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