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資本金を移動させるタイミングとは!?

2014/10/30

資本金を移動させるタイミングとは!?

shihonkin

株式会社の設立手続きを進めていく上で、出資する資本金がどのタイミングで個人口座から法人の口座へ移動させるかわかりますでしょうか。

考え始めると…
「 会社の銀行口座はないけれど、資本金はどうすれば良いのか。」
「 資本金はそのまま、大事にとっておくべきなのか? 」
「 資本金はいつから手をつけて良いのか? 」

等の疑問がでてきます。そこで今回は設立時の資本金の振込手続きから、設立後に資本金を法人口座へ移すまでの流れをご紹介します。

  • ・ 設立時の資本金の流れ
  • ・ ケース別の仕訳処理

設立時の資本金の流れ

設立時の資本金の流れ

STEP1 設立手続き中は個人口座で管理

会社設立をしている手続き中はまだ株式会社ではない為、法人口座が開設出来ません。その為、設立手続き中は個人口座を利用して手続きを行っていきます。個人口座への資本金振込タイミングは定款の認証手続き後に行います。ここで使用する個人口座は一時的に利用する銀行口座なので、特段新しく口座を開設する必要はありません。

振込手続きをが完了したら、法人口座が出来るまでの期間そのまま保管をします。

STEP2 会社が設立出来たら法人口座を開設

設立登記が完了したら登記簿謄本を取得します。その後に本店所在地に近い銀行へ出向いて法人口座の開設手続きを進めていきます。窓口での口座開設の際にいくらかの入金を求められる場合があります。その場会、すぐに資本金を移すため出来れば0円で開設したいところですが、難しい場合には一旦キリの良い金額を入金しておきましょう。

STEP3 法人口座へ資本金を移動

無事に法人口座が開設出来たら、資本金を移動させましょう。個人の口座に入金されている資本金を法人口座へ移すだけで大丈夫です。

開設の時点で、いくらか仮で入金してしまっている場合には差額だけを入金してください。よく入金していたことを忘れてそのまま資本金を移してしまう場合があります。ご注意ください。

また資本金の一部金額だけを移し、残りを経営者が持っているというケースが稀にみられます。その場合、会社側から見ると一部の金額が使途不明となります。経理処理に困る為、可能であれば通帳の始まりが資本金満額から始まるようにしておきましょう。

ケース別の仕訳処理

「仮に300万円の資本金で設立の為にかかった費用50万円を代表者が立替えていた場合」でケース別の資本金の仕訳処理を見てみましょう。

1
設立時点での仕訳

借方 貸方
預金 3,000,000 資本金 3,000,000
創立費 500,000 未払金 500,000

1-1
満額資本金が法人口座へ入金
その後、代表者が立替えていた費用を精算した場合

借方 貸方
普通預金 3,000,000 現金 3,000,000
未払金 500,000 普通預金 500,000

1-2
口座開設時に窓口で1万円を一度入金
差額を後日入金した後、代表者が立替えていた費用を精算した場合

借方 貸方
普通預金 10,000 現金 10,000
普通預金 2,990,000 現金 2,990,000
未払金 500,000 普通預金 500,000

1-3
代表が立替えていた費用を現金で精算
その後、差額を銀行口座へ入金した場合

借方 貸方
未払金 500,000 現金 500,000
普通預金 2,700,000 現金 2,700,000

可能であれば、(1-1)のように資本金満額から経費が使われていくような流れがわかりやすく、きれいでしょう。資本金の段階から個人のお金と会社のお金が混在することのないように、設立時からしっかりと管理してみてください。

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