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2014/08/04
会社の運営が軌道に乗ってくると従業員を雇用する場合が出ると思います。
従業員を雇えるようになるまでの間、「自分の会社なので生活の為に。」と昼夜も問わずに
がむしゃらに働く経営者も多いでしょう。
そんな経営者の方、従業員を雇用するときには注意が必要です。
従業員の人数が少ない会社ほど、規則が曖昧になりがちです。
もちろん人と人との助け合いなので、会社が大変なときには従業員にも頑張って欲しいと思うものでしょう。しかし従業員として働いてもらう以上、労働者の労働時間の上限や休憩時間は法律によって定められています。
会社にとって従業員は、共に働く大事なパートナーです。
そんなパートナーに長く活躍してもらう為にも労働に関連する規則をおさえておきましょう。
一般的に「一日の労働時間は8時間」と認識があると思いますが、
8時間の定義は休憩を含めた8時間なのか、休憩は含めないのか、わかりますか?
この8時間、実際には会社の定めによって異なるため、実動8時間の会社もあれば、実動7時間等といった会社もあります。
このように労働時間の定めは会社によって異なります。
また、休憩時間も労働時間数に応じて定められています。
法定労働時間
上記の労働時間と法定休日数を守っていれば、後は会社が労働時間を定めることができます。
なので、例1のようにサラリーマンに多い土日が2日休みとなるような働き勤務体系や、例2の一日の労働時間は少し短めで、6日出勤があるような定めもできます。
先ほどから述べている労働時間ですが、国が定めている労働時間を「法定労働時間」。会社が定めている労働時間を「所定労働時間」といいます。
区分 | 内容 |
---|---|
法律で定められている労働時間 | 法定労働時間 |
会社が定めている労働時間 | 所定労働時間 |
これらの時間を超えて労働する場合には残業代の支払いが必要となってきます。
当然ですが、労働時間と合わせて休憩時間と休日数についても定めがあります。
時間数に応じて休憩時間が決まっています。6時間を超えて働く場合には、45分以上の休憩が必要となります。
但し、実際には会社によっては「4時間で15分」、「5時間で30分」といったような定めをする会社もあります。業務によって適宜休憩が必要な業種もあるでしょう。適切な休憩時間を定めましょう。
区分 | 内容 |
---|---|
6時間超過 | 45分以上 |
8時間超過 | 60分以上 |
また法定休日数も同様に定められています。法律では週1日以上または4週で4日以上の休日を定めなけらばなりません。日曜日という定めはないので、法定休日はどの曜日でも構いません。
区分 | 内容 |
---|---|
法定休日数 | 毎週1日以上、または4週4日以上 |
正月・お盆・祝日は休みといえば、オフィス勤務の人たちは連休で、
サービス業だと別日に交代で休みをとるイメージの強い休日ですが、実際にはどうなのでしょうか。
国民の祝日を定めている「国民の祝日に関する法律」では「国民の祝日は休日」と定めています。
しかし、労働基準法によれば、前述の通り「毎週1日以上、または4週4日以上」の条件が満たされていれば、国民の祝日を休日としなくても、違法とはなりません。
その為、実際に祝日を休みとしている会社では、会社が予め定めている所定休日に祝日を含めているということになります。
従業員に過度な負担がない、良い労働環境で働いてもらう為に会社として「正月休み」「お盆休み」「祝日」を定める場合には、その時その時で変わることのないように、就業規則等で所定休日を事前に定めておきましょう。
労働時間や休日等は互いの共通認識のもと、あいまいなまま働いてしまいがちです。
会社と労働者が互いに良好な時期は良いですが、長期的な付き合いを考えると何が起こるかわかりません。長年働いてくれた従業員と思わぬトラブルになるのは、互いに心が痛むことです。まずは働いてもらう前に会社としての最低限の決まりを定めて、書面上で互いに同意をしてから就業してもらいましょう。
また、従業員が10名以上となると就業規則を作成し、労働基準監督署に提出する必要がありますので、会社を設立し、雇用を拡大していく際には、本記事で記載したような事項も就業規則の中に盛り込んでいくことになります。
就業規則の作成は多くの法律が関係来るので、策定の際は、社会保険労務士に相談しましょう。
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