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源泉所得税とは、給与などの特定の所得を支払う時に、所得税として予め差し引いておく金額の事で、差し引く事を源泉徴収といいます。源泉徴収の算出方法は、給与と賞与で異なっており、給与については源泉徴収税額表によって、賞与については賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表を使って求める事になります。ここでは源泉所得税についてご紹介します。
源泉所得税は従業員が国に納める税金の1つです。会社は従業員が納める所得税を代行して国に納めます。給与から天引き(源泉)して納める所得税なので、「源泉所得税」といいます。
また、会社は税理士、社会保険労務士などに支払う報酬についても従業員と同じように所得税を天引き(源泉)して収めます。
給料の額と従業員の扶養親族等の状態によって税額はそれぞれ異なります。扶養親族とは、従業員が養っている家族などの事で、「扶養控除等(異動)申告書」の有無や内容の確認が必要です。税額は「源泉徴収税額表(月額表)」に当てはめて計算します。
毎月「給与を支払った月の翌月10日まで」に所轄の税務署に納付します。ただし、給与等の支払を受ける人が常に10人に満たない場合は、予め申請書を税務署に出すことで、半年ごと(7月・翌年1月)の2回にまとめて源泉所得税を納めても良い、という特例を受ける事ができます。
先述のように従業員の所得税は、毎月「源泉徴収」として納付しますが、さらにその年の最終月の給与支払の際に、「年末調整」という作業が必要になります。
毎月納める源泉所得税は、「扶養親族等の数」だけを反映して求めた「仮の所得税額」です。その為、年の終わりに生命保険料の支払など従業員個人の状況を反映させて「正しい所得税額」を計算し、仮の所得税額と精算する作業が必要となってきます。これが「年末調整」と呼ばれるものです。年末調整の結果、仮の所得税額が正しい所得税額より多ければその差額を従業員に返金し、逆の場合は追加して徴収する事になります。
従業員に「扶養控除等(異動)申告書」「配偶者特別控除申告書」兼「保険料控除等申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」の記入をしてもらい、関連する「生命・地震保険」「国民年金」などの証明書の提出を受け、これをもとに年末調整を行います。中途入社の人は、以前の会社から発行された「源泉徴収票」も必要となります。なお、住宅ローンの控除計算は、初回に限り、年末調整ではなく本人による確定申告の手続きが必要になります。
徴収した源泉所得税は、原則としてその給与や報酬を支払った翌月の10日までに納付しなければなりません。徴収漏れや納付忘れをした場合、納税者が自ら発見して、自主的に修正申告すれば加算税は課せられません。税務署が調査等によって、修正申告を指示され更正処分を受けた場合には過少申告加算税、悪質な仮装隠ぺいであれば重加算税が課せられます。本来納付すべき期限から修正申告で実際に納付した日までの期間に延滞税がかかります。
また、源泉所得税の滞納があると政府系金融の融資が受けられなくなります。