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3月決算会社の年間スケジュールを例に税務スケジュールをご紹介しています。

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税務や申告に関する各種手続きは意外と失念することの多いものです。申告や手続きの遅延が発生するとさらに面倒で複雑となります。忘れないようにここでしっかり把握しておきましょう。ここでは、3月決算の会社を例に挙げ、1年間の税務作業をご紹介します。

時期 項目 内容
3月末 決算 1年間の総勘定元帳に記載された数字を基に決算書を作成します。決算書は貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書などたくさんの書類からなるものです。税金の申告時に提出する義務があるので手際よく作成することが求められます。
5月末 決算申告書の提出
税金の納付
会社は毎年、決算書の数字をもとに税額を計算して、申告書を作成し勘定科目内訳書や決算書類とともに提出を行い、法人税や消費税をおさめなくてはなりません。原則として、決算日の翌日から2カ月以内に提出することが義務付けられています。
7月10日 上期源泉税の納付 源泉税は、従業員が10名未満であれば「納付の特例」を受けることができます。通常は毎月10日に前月預った源泉税を支払うのですが、この特例は1年で2回に分けてまとめて源泉税を納付することができます。上期は1月~6月分の納付になります。
9月末 中間決算 事業年度の中間でまとめる半期決算のことです。事業年度開始日以降6ヶ月分の所得を事業年度の途中で申告しなければなりません。
(企業によっては中間決算が必要ではない法人もあります)
11月末 中間決算申告書の提出

税金の納付
決算時と同様、中間決算書の数字をもとに税額を計算して、申告書を作成し、法人税、消費税をおさめます。原則として中間決算日の翌日から2カ月以内に提出することが義務付けられています。
12月末 年末調整 従業員の税額を確定する計算のことです。正確な所得税額よりも概算徴収額が少なければ、12月分の給与からその不足分を追加的に徴収します。反対に概算徴収額のほうが多かった場合は12月の給与と併せて返金します。
1月20日 下期源泉税の納付 上期の源泉税納付と同様、「納付の特例」により7月~12月に預った源泉税を納付します。
1月末 法定調書の提出期限

所得税法や租税特別措置法などの法律によって、一定の支払い等があった際に、その内容を記載して税務署へ提出することが義務付けられている書類を総称する言葉です。法定調書の提出によって、税務署は各納税義務者の所得金額や資産等の状況を正確に把握し、適正な課税を図ります。

<法定調書の主な書類>
  • 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

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